「母子手帳の予防接種欄に未接種の空欄がある」と国から指摘された時の反論
集団予防接種の一部が空欄でも、他の接種記録や腕の接種痕意見書(様式3-3)で補正する。
母子健康手帳の「空欄」と国の指摘
B型肝炎給付金の請求において、幼少期(満7歳になるまで)に集団予防接種を受けたことを証明する最も有力な証拠が「母子健康手帳(母子手帳)」です。母子手帳に予防接種の記録が残っていれば、スムーズに手続きが進むことが一般的です。
しかし、古い母子手帳の場合、種痘(天然痘)などの記録はあっても、それ以外の予防接種の欄が「空欄」になっていることがあります。この空欄を理由に、国から「集団予防接種を受けたという事実が客観的に確認できない」として、要件を満たしていないと反論(指摘)を受けるケースがあります。当時の医療機関や保健所の手続きがルーズであったために記載が漏れているだけであるにもかかわらず、給付金の受給に大きな壁として立ちはだかるのです。
「腕の接種痕」と医師の意見書による補正手続き
母子手帳の記載が一部空欄であったり、手帳そのものが紛失して役所の予防接種台帳も残っていない場合でも、給付金を諦める必要はありません。確実な代替証拠として利用できるのが、「ご自身の腕に残っている予防接種の痕(接種痕)」です。
種痘などの予防接種を受けた痕は、大人になっても腕の皮膚に残っていることが多く、これが幼少期に予防接種を受けたことの強力な客観的証拠となります。手続きとしては、医師に腕の接種痕を診てもらい、国が指定する書式(様式3-3など)の「接種痕意見書」を作成してもらいます。 この意見書を、当時の居住事実を証明する書類(戸籍の附票や小学校の卒業証明書など)とセットにして国に提出することで、記録の空欄を補正し、集団予防接種を受けた事実を証明することが可能となります。
医師への適切な依頼と弁護士のサポート
接種痕意見書の作成は、どの医師に依頼してもスムーズに進むとは限りません。B型肝炎訴訟の手続きに詳しくない医師の場合、指定書式の書き方がわからなかったり、作成をためらわれたりすることもあります。
そのため、書類の準備から医師への依頼までを、B型肝炎訴訟に詳しい弁護士のサポートのもとで進めることが最も確実です。弁護士であれば、医師へのお願いの仕方や、書類に不備がないかのチェックまでを一貫して行うことができます。記録がなくて不安な方も、まずは専門家と一緒に立証方法を検討していきましょう。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
- 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
- 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給