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「母子手帳の予防接種欄に未接種の空欄がある」と国から指摘された時の反論

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「母子手帳の予防接種欄に未接種の空欄がある」と国から指摘された場合、どう反論して証明すればよいですか?
A 【結論と補正方法】集団予防接種の記録の一部が空欄であっても、他の時期の接種記録や、医師による腕の接種痕意見書(様式3-3)を提出することで十分に補正・立証が可能です。
【弁護士に依頼するメリット】国の厳しい指摘に対し、個人の判断で対応すると追加資料の不足などで給付金請求が遅れる恐れがあります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、適切な医学的意見書の取り付けや、法的に有効な反論をスムーズに行うことができます。

母子健康手帳の「空欄」と国の指摘

B型肝炎給付金の請求において、幼少期(満7歳になるまで)に集団予防接種を受けたことを証明する最も有力な証拠が「母子健康手帳(母子手帳)」です。母子手帳に予防接種の記録が残っていれば、スムーズに手続きが進むことが一般的です。

しかし、古い母子手帳の場合、種痘(天然痘)などの記録はあっても、それ以外の予防接種の欄が「空欄」になっていることがあります。この空欄を理由に、国から「集団予防接種を受けたという事実が客観的に確認できない」として、要件を満たしていないと反論(指摘)を受けるケースがあります。当時の医療機関や保健所の手続きがルーズであったために記載が漏れているだけであるにもかかわらず、給付金の受給に大きな壁として立ちはだかるのです。

「腕の接種痕」と医師の意見書による補正手続き

母子手帳の記載が一部空欄であったり、手帳そのものが紛失して役所の予防接種台帳も残っていない場合でも、給付金を諦める必要はありません。確実な代替証拠として利用できるのが、「ご自身の腕に残っている予防接種の痕(接種痕)」です。

種痘などの予防接種を受けた痕は、大人になっても腕の皮膚に残っていることが多く、これが幼少期に予防接種を受けたことの強力な客観的証拠となります。手続きとしては、医師に腕の接種痕を診てもらい、国が指定する書式(様式3-3など)の「接種痕意見書」を作成してもらいます。 この意見書を、当時の居住事実を証明する書類(戸籍の附票や小学校の卒業証明書など)とセットにして国に提出することで、記録の空欄を補正し、集団予防接種を受けた事実を証明することが可能となります。

医師への適切な依頼と弁護士のサポート

接種痕意見書の作成は、どの医師に依頼してもスムーズに進むとは限りません。B型肝炎訴訟の手続きに詳しくない医師の場合、指定書式の書き方がわからなかったり、作成をためらわれたりすることもあります。

そのため、書類の準備から医師への依頼までを、B型肝炎訴訟に詳しい弁護士のサポートのもとで進めることが最も確実です。弁護士であれば、医師へのお願いの仕方や、書類に不備がないかのチェックまでを一貫して行うことができます。記録がなくて不安な方も、まずは専門家と一緒に立証方法を検討していきましょう。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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