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国から「初診病院のカルテ廃棄証明書(不存証明)を提出せよ」と求められた時

国から「初診病院のカルテ廃棄証明書(不存証明)を提出せよ」と求められた時

病院医事課へ「診療録廃棄証明書」を正式発行させ、カルテがないことの客観的証拠とする。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

カルテがない場合の証明と「診療録廃棄証明書」

B型肝炎給付金の請求では、ご自身の病状や持続感染の事実を証明するために、通院していた医療機関のカルテ(診療録)を提出することが基本となります。しかし、法律で定められたカルテの保存義務期間は5年間であるため、何十年も前の古いカルテはすでに病院で破棄されていることが非常に多くあります。

国は、「カルテが提出されていないため、病状や感染時期などの事実関係が確認できない」として、書類の不備を指摘してくることがあります。しかし、「古いからありませんでした」と口頭で説明するだけでは、国の審査を通ることはできません。カルテが存在しないことを、客観的かつ公式な書類で証明する必要があります。

病院医事課からの正式な証明書の発行手続き

古いカルテがすでに破棄されていて提出できない場合、最も確実な対応策は、当時の医療機関(病院の医事課など)に対して「診療録(カルテ)廃棄証明書」を正式に発行してもらうことです。

この証明書は、「当院では法律の保存期間を経過したため、〇〇年〇〇月〇〇日に当該患者のカルテを適法に廃棄処分しました」という事実を、病院長などの公的な印鑑とともに証明するものです。これを国に提出することで、「証拠隠滅のためにカルテを出さないのではなく、客観的に存在しないのだ」ということが証明され、カルテが提出できないことの正当な理由として認められます。その上で、別の医療記録(健康診断の結果やお薬手帳など)を代替証拠として提出し、立証を進めていきます。

病院とのスムーズなやり取りは弁護士に

病院の医事課に「カルテの廃棄証明書を出してほしい」と依頼しても、病院側が指定の書式を持っていなかったり、作成の手間から対応を渋られたりするケースが少なくありません。

B型肝炎訴訟を専門とする弁護士であれば、病院側がスムーズに作成できるような書式(ひな形)をあらかじめ準備し、弁護士法人の名義で発行依頼を行うことができます。これにより、病院側の協力を得やすくなり、確実に必要な証明書を回収することが可能になります。カルテがないと言われてしまった場合でも、代替手段は残されていますので、まずは専門家にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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