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国から「初診病院のカルテ廃棄証明書(不存証明)を提出せよ」と求められた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「国から初診病院のカルテ廃棄証明書(不存証明)を提出するように言われたのですが、どう対応すればよいですか?」
A 【対応の要点】対象となる病院の医事課に連絡し、当時のカルテがすでに破棄されていることを証明する「診療録廃棄証明書(不存証明)」を正式に発行してもらい、国へ提出する必要があります。
【手続きのポイント】カルテがない正当な理由を客観的な証拠として示すことで、審査の停滞を防ぎ給付金請求をスムーズに進められます。書類の取得方法に不安がある場合は、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

カルテがない場合の証明と「診療録廃棄証明書」

B型肝炎給付金の請求では、ご自身の病状や持続感染の事実を証明するために、通院していた医療機関のカルテ(診療録)を提出することが基本となります。しかし、法律で定められたカルテの保存義務期間は5年間であるため、何十年も前の古いカルテはすでに病院で破棄されていることが非常に多くあります。

国は、「カルテが提出されていないため、病状や感染時期などの事実関係が確認できない」として、書類の不備を指摘してくることがあります。しかし、「古いからありませんでした」と口頭で説明するだけでは、国の審査を通ることはできません。カルテが存在しないことを、客観的かつ公式な書類で証明する必要があります。

病院医事課からの正式な証明書の発行手続き

古いカルテがすでに破棄されていて提出できない場合、最も確実な対応策は、当時の医療機関(病院の医事課など)に対して「診療録(カルテ)廃棄証明書」を正式に発行してもらうことです。

この証明書は、「当院では法律の保存期間を経過したため、〇〇年〇〇月〇〇日に当該患者のカルテを適法に廃棄処分しました」という事実を、病院長などの公的な印鑑とともに証明するものです。これを国に提出することで、「証拠隠滅のためにカルテを出さないのではなく、客観的に存在しないのだ」ということが証明され、カルテが提出できないことの正当な理由として認められます。その上で、別の医療記録(健康診断の結果やお薬手帳など)を代替証拠として提出し、立証を進めていきます。

病院とのスムーズなやり取りは弁護士に

病院の医事課に「カルテの廃棄証明書を出してほしい」と依頼しても、病院側が指定の書式を持っていなかったり、作成の手間から対応を渋られたりするケースが少なくありません。

B型肝炎訴訟を専門とする弁護士であれば、病院側がスムーズに作成できるような書式(ひな形)をあらかじめ準備し、弁護士法人の名義で発行依頼を行うことができます。これにより、病院側の協力を得やすくなり、確実に必要な証明書を回収することが可能になります。カルテがないと言われてしまった場合でも、代替手段は残されていますので、まずは専門家にご相談ください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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