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裁判官から「国側の釈明に応じなければ和解不成立になる」と示唆された時の最終手段

裁判官から「国側の釈明に応じなければ和解不成立になる」と示唆された時の最終手段

国の不当な不認定主張に対し、大学教授(肝臓専門医)の鑑定意見書を出して裁判官を動かす。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

【コンプライアンス・守秘義務に関する注記】
本記事に掲載している解決事例・相談内容は、過去の一般的な相談事例や判例を基に再構成したモデルケース(典型的な相談イメージ)です。特定の個人のプライバシーおよび守秘義務に配慮し、人物設定・金額・個別事情等は一部改変・抽象化しております。

国からの不当な不認定主張と裁判所の役割

B型肝炎給付金は、本来であれば迅速かつ公平に支給されるべきものですが、審査の過程で国から非常に厳格、あるいは不当とも思える高度な医学的指摘(反論)を受け、給付の対象外(不認定)であると主張されるケースが存在します。

例えば、カルテの些細な記載の解釈の違いや、極めて稀なウイルスの変異などを理由に、国が頑なに「要件を満たさない」と主張し続けることがあります。このような場合、通常の書類提出や一般的な主治医の診断書だけでは国の態度を覆すことができず、手続きが完全に暗礁に乗り上げてしまうことがあります。しかし、B型肝炎訴訟はあくまで「裁判(和解手続き)」であるため、最終的な判断を下すのは国(厚生労働省)ではなく、裁判官です。

大学教授や専門医による「鑑定意見書」の提出

国が不当な主張を曲げない場合の最終手段として、肝臓専門医や大学教授など、医学界の権威による「鑑定意見書(私的鑑定書)」を作成し、裁判所に提出する方法があります。

これは、請求者側の主治医とは別の、より高度な専門的知見を持つ第三者の医師にカルテや検査データをすべて精査してもらい、「医学的に見て国の主張は誤りであり、原告(請求者)の病態は給付金の要件を満たしている」という詳細な意見書を書いてもらうものです。 説得力のある高度な医学的意見書が提出されると、裁判官はそれを重視します。その結果、裁判官から国に対して「原告の主張を認め、和解に応じるように」との強い勧告(所見)が出され、国が方針を転換して給付金が認められるケースがあります。

高度な法的・医学的争いは経験豊富な弁護士へ

大学教授などの権威ある医師に鑑定意見書を依頼し、裁判官を動かすための法的な主張を組み立てることは、一般的な法律事務所では対応が難しい極めて高度な手続きです。B型肝炎ウイルスに関する最新の医学的知見と、これまでの裁判例の深い理解が不可欠となります。

国から厳しい反論を受け、「もう無理かもしれない」と諦めかけている方でも、専門家の力を結集することで道を切り拓ける可能性があります。複雑で困難な事案こそ、豊富な解決実績を持つ弁護士にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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