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国から「過去のC型肝炎治療歴(ソバルディ・ハーボニー等)の影響を釈明せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国から過去のC型肝炎治療歴(ソバルディ・ハーボニー等)について釈明を求められたらどうすればよいですか?
A 【結論】C型肝炎が完治(ウイルス除去)している事実と、現在の肝障害の主因がB型肝炎の持続感染によるものであることを医学的・法的に立証する必要があります。
【対策】過去のインターフェロン治療や直接作用型抗ウイルス薬(ソバルディやハーボニー等)による治療履歴と現在のウイルス陰性を示すカルテを提出し、弁護士と連携して国からの指摘に対する適切な釈明書を作成・提出することで給付金請求を進めることができます。

B型肝炎とC型肝炎の「重複感染」に対する国の反論

B型肝炎給付金において「肝硬変」や「肝がん」としての給付を受けるためには、その病態(病気)が「B型肝炎ウイルス」によって引き起こされたことを証明しなければなりません。

もし、過去の医療記録に「C型肝炎ウイルスにも感染している(あるいは過去に感染していた)」という記載がある場合、国から高度な反論を受けることになります。具体的には、「現在の肝硬変や肝がんの原因は、B型肝炎ではなくC型肝炎によるものではないか」と指摘され、B型肝炎としての要件を満たさないと判断されるリスクが生じます。いわゆる重複感染のケースでは、どちらのウイルスが主たる原因であるかを医学的に切り分ける作業が必要となります。

C型肝炎の完治とB型肝炎主因の立証

C型肝炎が原因ではないことを証明し、国の反論を覆すためには、過去の治療歴と現在のウイルスの状態を正確に立証する必要があります。

まず、インターフェロン治療や近年の飲み薬(DAA製剤)などの治療によって、「C型肝炎ウイルスはすでに体内から完全に排除(SVR:持続的ウイルス陰性化)されている」ことを血液検査のデータ(HCV-RNA陰性など)で証明します。 その上で、現在の肝硬変や肝がんが発症したタイミングと照らし合わせ、「C型肝炎はすでに完治しており、現在の肝疾患を進行させている主たる原因は、持続感染しているB型肝炎ウイルスである」という医学的な因果関係を主張します。これを裏付けるために、現在の主治医に詳しい医学的意見書を作成してもらうことが最も強力な反論となります。

複雑な医学的因果関係の証明は専門家へ

B型肝炎とC型肝炎の重複感染のように、複数の要因が絡み合うケースでは、単に検査結果を提出するだけでは国の審査を通ることは困難です。医師に対してどのようなポイントを強調した意見書を作成してもらうべきか、法的な要件を満たすための専門的なノウハウが問われます。

国から「C型肝炎が原因ではないか」と厳しい指摘を受けた場合でも、適切な医学的証拠を揃えることで正当な給付金を受け取れる可能性は残されています。複雑な医学的立証が必要な場面こそ、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に手続きをお任せください。主治医と緊密に連携し、給付金認定に向けた最善のサポートを提供いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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