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国から「平成7年以前の持続感染を証明する追加資料を出せ」と言われた時の対策

国から「平成7年以前の持続感染を証明する追加資料を出せ」と言われた時の対策

平成7年以前の血液データがない場合、献血拒絶通知、お薬手帳、職場の健診結果で追完する方法。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

国から要件不該当の反論を受けた場合とは

B型肝炎訴訟を進める中で、証拠を提出しても国から「要件を満たしていない」と反論(指摘)を受けることがあります。特に問題となりやすいのが、「持続感染」を証明するための「平成7年(1995年)以前の血液データがない」というケースです。 しかし、国の反論を受けたからといって諦める必要はありません。専門的な知識を持つ弁護士が適切に対応することで、要件を満たす証拠を追完できる可能性があります。

平成7年以前の血液データがない場合の代替手段

持続感染を証明するためには、原則として「6ヶ月以上の間隔を空けた2時点での血液検査結果」または「過去(平成7年以前)の感染を示す記録」が必要です。もし古い医療記録が破棄されており、平成7年以前の血液データが直接見つからない場合でも、以下のような書類を代替資料として提出することで、持続感染の事実を証明できることがあります。

1. 献血拒絶通知

過去に献血を行おうとした際、血液検査でB型肝炎ウイルスの感染が判明し、献血を断られた経験はないでしょうか。日本赤十字社から送付された「献血の際のお知らせ(献血拒絶通知)」や、献血手帳などに記載された記録は、当時の感染状態を示す強力な証拠となります。

2. お薬手帳や当時の処方記録

肝炎の治療のために処方された薬の記録(お薬手帳など)が残っていれば、それがいつ頃から治療を受けていたかの証明につながります。特定の抗ウイルス薬や肝臓の炎症を抑える薬が処方されていた記録は、医師の診察に基づいて感染が認識されていたことを示す重要な手がかりです。

3. 職場の健康診断結果

会社や職場で実施された定期健康診断の結果も有効な証拠となり得ます。健康診断の項目に「HBs抗原」や「肝機能検査(AST、ALTなど)」が含まれており、異常が指摘された記録があれば、当時の状態を推測する資料として活用できます。もし手元になくても、当時の勤務先に記録が保存されていないか確認することが重要です。

弁護士によるきめ細かなサポートが重要です

国からの反論に対しては、法的な要件を正確に理解し、どのような書類が代替証拠として認められるかを判断する専門的なノウハウが不可欠です。ご自身で資料を集めるのが難しい場合でも、弁護士が関係機関への照会手続きなどを代行し、証拠の収集をサポートします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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