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国から「平成7年以前の持続感染を証明する追加資料を出せ」と言われた時の対策

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「平成7年以前の持続感染を証明する血液データがない」と言われた場合、どうやって追加資料を出せばよいですか?
A 【要点と代替資料】平成7年(1995年)以前の血液データがない場合でも、献血拒絶通知書、古いお薬手帳、職場の健康診断の結果通知書などを代替の追加資料として提出することで、持続感染の事実を追完・証明できる可能性があります。
【対策と専門家の活用】手元に当時の資料が残っていなくても、受診歴のある病院でのカルテ保存状況の調査や、専門の弁護士による適切な立証ルートの検討により給付金受給への道が開けるため、まずは諦めずにご相談ください。

国から要件不該当の反論を受けた場合とは

B型肝炎訴訟を進める中で、証拠を提出しても国から「要件を満たしていない」と反論(指摘)を受けることがあります。特に問題となりやすいのが、「持続感染」を証明するための「平成7年(1995年)以前の血液データがない」というケースです。 しかし、国の反論を受けたからといって諦める必要はありません。専門的な知識を持つ弁護士が適切に対応することで、要件を満たす証拠を追完できる可能性があります。

平成7年以前の血液データがない場合の代替手段

持続感染を証明するためには、原則として「6ヶ月以上の間隔を空けた2時点での血液検査結果」または「過去(平成7年以前)の感染を示す記録」が必要です。もし古い医療記録が破棄されており、平成7年以前の血液データが直接見つからない場合でも、以下のような書類を代替資料として提出することで、持続感染の事実を証明できることがあります。

1. 献血拒絶通知

過去に献血を行おうとした際、血液検査でB型肝炎ウイルスの感染が判明し、献血を断られた経験はないでしょうか。日本赤十字社から送付された「献血の際のお知らせ(献血拒絶通知)」や、献血手帳などに記載された記録は、当時の感染状態を示す強力な証拠となります。

2. お薬手帳や当時の処方記録

肝炎の治療のために処方された薬の記録(お薬手帳など)が残っていれば、それがいつ頃から治療を受けていたかの証明につながります。特定の抗ウイルス薬や肝臓の炎症を抑える薬が処方されていた記録は、医師の診察に基づいて感染が認識されていたことを示す重要な手がかりです。

3. 職場の健康診断結果

会社や職場で実施された定期健康診断の結果も有効な証拠となり得ます。健康診断の項目に「HBs抗原」や「肝機能検査(AST、ALTなど)」が含まれており、異常が指摘された記録があれば、当時の状態を推測する資料として活用できます。もし手元になくても、当時の勤務先に記録が保存されていないか確認することが重要です。

弁護士によるきめ細かなサポートが重要です

国からの反論に対しては、法的な要件を正確に理解し、どのような書類が代替証拠として認められるかを判断する専門的なノウハウが不可欠です。ご自身で資料を集めるのが難しい場合でも、弁護士が関係機関への照会手続きなどを代行し、証拠の収集をサポートします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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