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「母親のHBs抗原陰性データが80歳以降のものであるため不採用」と指摘された時

「母親のHBs抗原陰性データが80歳以降のものであるため不採用」と指摘された時

加齢による自然消失を理由とする不採用指摘に対し、年長きょうだいの検査や過去データで再立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

母子感染ではないことの証明と国の反論

B型肝炎訴訟で給付金を受け取るためには、「母子感染(母親からの感染)ではないこと」を証明する必要があります。通常、母親の血液検査結果(HBs抗原陰性など)を提出しますが、母親がすでに高齢であったり、亡くなっている場合、別の方法で証明しなければなりません。 その際、国から「加齢によってウイルスが自然消失した可能性があるため、現在の血液データだけでは母子感染を否定できない」と指摘(反論)されることがあります。

「加齢による自然消失」の指摘への対応方法

母親が過去にB型肝炎ウイルスに感染していたとしても、高齢になるにつれてウイルスが体外に排出され、検査で「陰性(感染していない)」と判定されることがあります(自然消失)。国はこの可能性を理由に、現在の検査結果だけでは不十分だと主張することがあります。 このような反論を受けた場合でも、以下のような方法で再立証を行うことが可能です。

1. 年長きょうだいの血液検査結果を提出する

母親のデータだけで証明が難しい場合、「年長のきょうだい」の血液検査結果が重要な鍵となります。もし、あなたより年上のきょうだいがB型肝炎ウイルスに感染していない(持続感染者ではない)ことが証明できれば、「母親があなたを出産する以前から持続感染者ではなかった」という有力な推測が成り立ちます。 母親が持続感染者であれば、年長のきょうだいにも母子感染している可能性が高いからです。きょうだいの協力が得られる場合は、HBs抗原などの検査を受けてもらい、その結果を証拠として提出します。

2. 母親の過去の医療記録を探す

現在の検査結果が不十分とされるなら、母親がもっと若かった頃の血液データや医療記録を探すことも有効です。例えば、過去の手術時の記録、昔の健康診断の結果、古いカルテなどに「HBs抗原陰性」の記録が残っていれば、加齢による自然消失の可能性を否定し、当時の状態を正確に証明することができます。医療機関の保存期間(原則5年)を過ぎていても、記録が残っているケースは少なくありません。

諦めずに専門家と一緒に証拠を集めましょう

国から要件不該当の反論を受けたとしても、それは「直ちに給付金の対象外になる」という意味ではありません。追加の証拠を提出し、医学的・法的な観点から適切に再立証を行えば、認められる可能性は十分にあります。どのような証拠が有効か、どうやって集めるかは専門的な判断が必要となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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