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「母親のHBs抗原陰性データが80歳以降のものであるため不採用」と指摘された時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「母親のHBs抗原陰性データが80歳以降のものであるため不採用」と指摘された場合、どのように再立証すればよいですか?
A 【要点と立証の仕組み】80歳以上の高齢期におけるHBs抗原の陰性化は、加齢に伴うウイルスの自然消失現象によるものである可能性が高いため、母親の若い時代の別の検査データや、同じく母子感染リスクのある年長きょうだいのHBs抗原陽性結果などを組み合わせることで、出生当時の持続感染(母子感染)の事実を十分に再立証することができます。
【弁護士に依頼するメリット】国の厳格な審査基準に対して、医学的知見に基づいた反論や追加証拠の収集をご自身で行うのは困難です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、自然消失のメカニズムを証明するための効果的な立証方針を立て、スムーズな給付金受給へとつなげることができます。

母子感染ではないことの証明と国の反論

B型肝炎訴訟で給付金を受け取るためには、「母子感染(母親からの感染)ではないこと」を証明する必要があります。通常、母親の血液検査結果(HBs抗原陰性など)を提出しますが、母親がすでに高齢であったり、亡くなっている場合、別の方法で証明しなければなりません。 その際、国から「加齢によってウイルスが自然消失した可能性があるため、現在の血液データだけでは母子感染を否定できない」と指摘(反論)されることがあります。

「加齢による自然消失」の指摘への対応方法

母親が過去にB型肝炎ウイルスに感染していたとしても、高齢になるにつれてウイルスが体外に排出され、検査で「陰性(感染していない)」と判定されることがあります(自然消失)。国はこの可能性を理由に、現在の検査結果だけでは不十分だと主張することがあります。 このような反論を受けた場合でも、以下のような方法で再立証を行うことが可能です。

1. 年長きょうだいの血液検査結果を提出する

母親のデータだけで証明が難しい場合、「年長のきょうだい」の血液検査結果が重要な鍵となります。もし、あなたより年上のきょうだいがB型肝炎ウイルスに感染していない(持続感染者ではない)ことが証明できれば、「母親があなたを出産する以前から持続感染者ではなかった」という有力な推測が成り立ちます。 母親が持続感染者であれば、年長のきょうだいにも母子感染している可能性が高いからです。きょうだいの協力が得られる場合は、HBs抗原などの検査を受けてもらい、その結果を証拠として提出します。

2. 母親の過去の医療記録を探す

現在の検査結果が不十分とされるなら、母親がもっと若かった頃の血液データや医療記録を探すことも有効です。例えば、過去の手術時の記録、昔の健康診断の結果、古いカルテなどに「HBs抗原陰性」の記録が残っていれば、加齢による自然消失の可能性を否定し、当時の状態を正確に証明することができます。医療機関の保存期間(原則5年)を過ぎていても、記録が残っているケースは少なくありません。

諦めずに専門家と一緒に証拠を集めましょう

国から要件不該当の反論を受けたとしても、それは「直ちに給付金の対象外になる」という意味ではありません。追加の証拠を提出し、医学的・法的な観点から適切に再立証を行えば、認められる可能性は十分にあります。どのような証拠が有効か、どうやって集めるかは専門的な判断が必要となります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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