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国から「過去の輸血歴(手術歴)についての詳細を釈明せよ」と質問状が届いた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国から過去の輸血歴や手術歴について「釈明せよ」という質問状が届いた時はどう対応すべきですか?
A 【対応の基本方針】対象となった当時の手術カルテや入院記録を取り寄せ、輸血用血液製剤が使用されていなかったこと、または輸血を受ける前からB型肝炎ウイルスに感染していた(キャリアであった)ことを客観的資料で証明する必要があります。
【スムーズに進めるためのポイント】国からの質問状に対し、ご自身だけで誤った釈明をしてしまうと給付金支給の要件に関わる不利益を受ける恐れがあります。カルテの精査や適切な立証資料の準備について、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ速やかに相談することをおすすめします。

輸血による感染可能性と国の反論

B型肝炎訴訟において、集団予防接種等による感染であることを証明するためには、「他の原因(母子感染など)による感染ではないこと」を示す必要があります。その中で、過去に大きな手術や治療を受けた経歴がある場合、国から「輸血や血液製剤の使用によって感染したのではないか」と反論(指摘)されることがあります。 特に、B型肝炎ウイルスが混入した血液製剤が使用されていた時代に治療を受けた方は、この点が厳しくチェックされる傾向にあります。

輸血が原因ではないことを証明する方法

国から輸血による感染の可能性を指摘された場合、予防接種が原因であることを立証するために、追加の証拠を提出して反論する必要があります。具体的な対応としては、以下の2つのアプローチが考えられます。

1. 手術カルテを取り寄せ、輸血がないことを証明する

最も確実な方法は、過去に手術や治療を受けた医療機関からカルテ(診療録)を取り寄せ、「輸血や血液製剤の使用が行われていなかったこと」を直接証明することです。 カルテには、手術の記録、麻酔記録、使用した薬剤などが詳細に記載されています。これらの記録を精査し、輸血が行われた形跡がないことを示すことで、国の反論を覆すことができます。医療記録の保存期間は原則5年ですが、大きな病院などでは数十年前のカルテがマイクロフィルムや電子データとして残されていることもあります。

2. 輸血前の段階で既にキャリアであったことを証明する

万が一、手術等で輸血を受けていた記録が見つかった場合でも諦める必要はありません。もし、「輸血を受ける前の時点で、すでにB型肝炎ウイルスのキャリア(持続感染者)であった」という証拠があれば、輸血による感染は否定されます。 例えば、手術前の術前検査の記録や、過去の健康診断結果、別の病院での古い受診記録などから、輸血実施日より前に「HBs抗原陽性」と判定されていたことが確認できれば、有効な反論となります。

医療記録の収集と読み込みには専門知識が必要です

古いカルテの開示請求には複雑な手続きが必要になることが多く、また、開示された医療記録(ドイツ語や専門用語が多く含まれる手書きのカルテなど)の中から、必要な情報を正確に読み取ることは容易ではありません。 このような場合、医療記録の扱いに慣れた弁護士のサポートが非常に重要になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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