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麻しん(はしか)・風しん予防接種の義務化の歴史と集団接種記録の検索

麻しん(はしか)・風しん予防接種の義務化の歴史と集団接種記録の検索

昭和50年代に行われた学校での麻しん・風しん集団接種の記録と母子手帳の記載。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

麻しん・風しんの集団接種と母子手帳の役割

昭和50年代に入ると、日本の予防接種制度に新たな動きがありました。麻しん(はしか)や風しんといった、子どもにとって重症化のリスクがある感染症に対するワクチンの定期接種が本格化してきたのです。特に学校や保健所を会場とした集団接種の形式で、多くの児童や生徒がこれらのワクチンを受けました。

昭和50年代の注射器事情と残るリスク

昭和50年代は、医療現場において徐々にディスポーザブル(使い捨て)注射器が普及し始めた時期でもあります。しかし、完全な移行にはまだ時間がかかっており、特に予算や物資の制約がある集団接種の現場では、依然として旧来のガラス製注射筒を消毒して再利用する方式が残っていました。

国が「注射器の使い回しが完全に無くなった」と推認しているカットオフ日は、昭和63年(1988年)1月27日です。つまり、昭和50年代に行われた麻しんや風しんの集団予防接種においても、使い回しによるB型肝炎ウイルスへの感染リスクは十分に存在しており、実際にこの時期の接種で感染したと認められて給付金を受け取っている方も多数いらっしゃいます。

母子健康手帳の記載内容の重要性

この時期に集団予防接種を受けた証明として、やはり中心となるのは母子健康手帳です。当時の母子手帳には、麻しんや風しんの予防接種欄が設けられており、接種日や実施場所、担当した医師の印鑑などが記録されています。

B型肝炎訴訟において、裁判所はこれらの記録を細かく確認し、「国が責任を負うべき期間(満7歳になるまで)に行われた集団予防接種であるか」を判断します。もし母子手帳を紛失している場合でも、当時の学校の健康診断票や、ご自身の腕に残る接種痕(種痘やBCGの痕)などを組み合わせることで、接種の事実を証明できるケースがあります。

過去の集団予防接種が原因でB型肝炎に苦しんでいる方は、法的な救済を受ける権利があります。資料が足りないかもしれないとご自身で判断せず、まずは専門家の意見を聞くことをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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