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百日咳・ジフテリア・破傷風(DPT三種混合ワクチン)の導入期と連続接種

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和30〜40年代のDPT三種混合ワクチンの連続接種でB型肝炎に感染した場合、給付金の対象になりますか?」
A 【対象となる要件と給付金】昭和30〜40年代のDPT三種混合ワクチンなどの導入期において、集団予防接種での注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染したと認められる方は、国に対して損害賠償を求める給付金請求を行うことができます。当時の母子手帳などに接種の記録が残っているか確認することが重要な第一歩となります。
【弁護士に依頼するメリット】複雑な医学的・法的な立証資料の収集や裁判手続きをスムーズに進めるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士への無料相談をおすすめします。訴訟費用の一部負担金や弁護士費用も国から支給される法的な救済制度が整っています。

DPT三種混合ワクチンの普及と複数回接種のリスク

昭和30年代後半から昭和40年代にかけて、日本の予防接種制度において大きく普及したのが「DPT三種混合ワクチン」です。DPTとは、ジフテリア(D)、百日せき(P)、破傷風(T)の3つの恐ろしい感染症を一度に予防するためのワクチンであり、乳幼児の命を守るために極めて重要な役割を果たしました。

複数回接種による感染リスクの増加

DPT三種混合ワクチンの特徴は、十分な免疫をつけるために「複数回の接種(初期接種3回、追加接種1回など)」が必要であることです。そのため、当時の子どもたちは、短い期間に何度も保健所や集団接種会場に足を運び、注射を受けることになりました。

しかし、B型肝炎ウイルスの感染という観点から見ると、この「注射を打たれる回数が多い」ということは、それだけ「注射器の使い回しによる感染リスクにさらされる回数が多い」ということを意味していました。当時、一人ひとりに新しい注射器(注射針と注射筒)を交換する運用が徹底されていなかった現場において、複数回の接種は結果的に悲劇を拡大させる要因の一つとなってしまったのです。

母子手帳に残る複数回の記録

B型肝炎訴訟で給付金を請求する際、母子健康手帳は最強の証拠となります。特に、このDPT三種混合ワクチンのように複数回接種するものは、母子手帳の記録欄に日付とハンコ(または医師のサイン)がいくつも並んで記載されていることが一般的です。

この記録が一つでも「満7歳になるまで」の期間に収まっていれば、国が定めた給付金の基本要件を満たすことになります。母子手帳の記録は、単なる思い出の品ではなく、国に対してご自身の被害を証明し、正当な権利を行使するための極めて重要な法的な証拠です。

もしご自宅の奥に古い母子手帳が眠っている場合は、ぜひ一度その記録を確認してみてください。見方が分からない場合でも、弁護士にご相談いただければ無料で確認とアドバイスをさせていただきます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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