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ポリオ生ワクチン経口投与(昭和36年〜)と当時の集団接種会場の感染リスク

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和36年からのポリオ生ワクチン経口投与や集団接種会場で、どのようにB型肝炎に感染するリスクがあったのですか?」
A 【感染リスクと集団接種の実態】昭和36年(1961年)以降のポリオ生ワクチン経口投与そのものは飲むワクチンですが、当時の集団接種会場では他の予防接種やツベルクリン反応検査などが同時に行われており、注射器が連続して使用されるなどしてB型肝炎ウイルスに感染したリスクが検証されています。
【給付金請求に向けた対策と重要性】当時の状況を立証するためには、予防接種台帳の記録やカルテ、当時の問診内容の確認が不可欠です。ご自身やご家族の接種履歴に不安がある場合は、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、資料収集のサポートを受けることが給付金受給への確実な第一歩となります。

ポリオ生ワクチンと予防接種台帳の記録

B型肝炎訴訟において、「いつ、どのような予防接種を受けたか」を証明することは非常に重要です。昭和の時代に行われていた予防接種の中には、注射ではなく「飲むワクチン」として知られるポリオ(小児マヒ)生ワクチンの集団投与などもありました。

経口投与と注射による予防接種の違い

ポリオ生ワクチンは、シロップ状の液体を口から飲む(経口投与)形式であったため、これ自体で注射器の使い回しによるB型肝炎ウイルスの感染が起きることはありません。しかし、当時の集団予防接種の現場では、ポリオの投与と同じ日に、あるいは近い日程で、他の注射を伴う予防接種(DPT三種混合など)が合わせて行われることが少なくありませんでした。

そのため、ポリオの接種記録が残っている場合、同じ時期に注射器を使用する別の予防接種も受けていたことを推測する手がかりになることがあります。当時の母子健康手帳には、どのワクチンをどのような方法で受けたかが細かく記載されているため、この記録が重要な証拠となります。

予防接種台帳という行政記録

また、集団予防接種を実施した市町村には、本来「予防接種台帳」という公的な記録が保管されているはずです。この台帳には、誰がいつ何の予防接種を受けたかが記録されていました。

もし母子手帳を紛失してしまった場合でも、お住まいだった市町村にこの予防接種台帳が残っていれば、満7歳までに集団予防接種を受けたことの立証が可能です。ただし、法律で定められた保存期間が5年であるため、現在では多くの自治体ですでに破棄されてしまっているのが実情です。

それでも、一部の自治体では歴史的な資料として長期間保存しているケースや、別の行政記録から接種の事実が確認できるケースもあります。証明書の集め方には様々な方法があるため、あきらめずに専門家である弁護士に相談することが解決への第一歩となります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

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【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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