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ポリオ生ワクチン経口投与(昭和36年〜)と当時の集団接種会場の感染リスク

ポリオ生ワクチン経口投与(昭和36年〜)と当時の集団接種会場の感染リスク

ポリオ集団投与時の問診・他注射行為との関連性、予防接種台帳への記載実務。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

ポリオ生ワクチンと予防接種台帳の記録

B型肝炎訴訟において、「いつ、どのような予防接種を受けたか」を証明することは非常に重要です。昭和の時代に行われていた予防接種の中には、注射ではなく「飲むワクチン」として知られるポリオ(小児マヒ)生ワクチンの集団投与などもありました。

経口投与と注射による予防接種の違い

ポリオ生ワクチンは、シロップ状の液体を口から飲む(経口投与)形式であったため、これ自体で注射器の使い回しによるB型肝炎ウイルスの感染が起きることはありません。しかし、当時の集団予防接種の現場では、ポリオの投与と同じ日に、あるいは近い日程で、他の注射を伴う予防接種(DPT三種混合など)が合わせて行われることが少なくありませんでした。

そのため、ポリオの接種記録が残っている場合、同じ時期に注射器を使用する別の予防接種も受けていたことを推測する手がかりになることがあります。当時の母子健康手帳には、どのワクチンをどのような方法で受けたかが細かく記載されているため、この記録が重要な証拠となります。

予防接種台帳という行政記録

また、集団予防接種を実施した市町村には、本来「予防接種台帳」という公的な記録が保管されているはずです。この台帳には、誰がいつ何の予防接種を受けたかが記録されていました。

もし母子手帳を紛失してしまった場合でも、お住まいだった市町村にこの予防接種台帳が残っていれば、満7歳までに集団予防接種を受けたことの立証が可能です。ただし、法律で定められた保存期間が5年であるため、現在では多くの自治体ですでに破棄されてしまっているのが実情です。

それでも、一部の自治体では歴史的な資料として長期間保存しているケースや、別の行政記録から接種の事実が確認できるケースもあります。証明書の集め方には様々な方法があるため、あきらめずに専門家である弁護士に相談することが解決への第一歩となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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