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特別養子縁組をした子どものB型肝炎給付金:生みの親(実母)と育ての親の書類

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 特別養子縁組をした子どものB型肝炎給付金請求では、育親と生みの親(実母)どちらの書類が必要ですか?
A 【必要な書類と理由】特別養子縁組をした子どもの給付金請求では、育ての親ではなく「生みの親(実母)」の一次感染者要件を示す血液データやカルテ等の書類が必須となります。これは、B型肝炎の母子感染を証明するためには、実際に母体から感染した医学的根拠が不可欠であるためです。
【早期受給のためのポイント】実母との連絡が途絶えている場合や協力を得にくい場合でも、弁護士に依頼することで戸籍の追跡や必要書類の収集をスムーズに進めることが可能です。確実な受給のために、まずはB型肝炎訴訟に精通した専門弁護士へご相談ください。

実母(生みの親)の一次感染者要件が必須となる理由

B型肝炎訴訟において、二次感染者(母子感染)として給付金を請求する場合、「実母(生みの親)」が一次感染者であることの証明が非常に重要となります。特別養子縁組などで養親に育てられた方であっても、法律上の養母ではなく、生物学上の実母の血液データや医療記録が求められます。

これは、B型肝炎給付金の制度が「昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用」を原因とする感染を対象としているためです。母子感染の場合は、「実母が集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染し、そのウイルスが出産時に子どもへ感染した」という因果関係を医学的かつ法的に証明しなければなりません。したがって、出生時の感染ルートをたどるためには、養親ではなく実母の記録が不可欠となります。

必要な血液データと収集方法

実母が一次感染者であることを証明するためには、実母の血液検査結果(HBs抗原陽性、HBc抗体高力価陽性など)を提出する必要があります。実母がすでに亡くなられている場合でも、過去の医療記録や健康診断のデータから証明が可能なケースがあります。

また、実母の記録がない場合でも、年長のきょうだい(同母)の血液データを活用して母子感染であることを推認できる場合もあります。しかし、この場合も「同母」であることが前提となるため、実母との血縁関係の証明が必要です。

国際相続が絡む場合の注意点

実母や他の相続人が海外に居住している場合、または海外で亡くなられた場合、国際相続の問題が発生します。海外にいる相続人の同意や署名が必要な書類を集める際、日本の役所とは異なる手続き(現地の公証人によるサイン証明など)が求められることがあります。

戸籍謄本に代わる身分証明や、現地の法律に基づいた相続手続きの確認など、非常に複雑なプロセスを伴います。そのため、専門的な知識を持った弁護士のサポートが不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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