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特別養子縁組をした子どものB型肝炎給付金:生みの親(実母)と育ての親の書類

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 特別養子縁組をした子どものB型肝炎給付金請求では、育親と生みの親(実母)どちらの書類が必要ですか?
A 【必要な書類と理由】特別養子縁組をした子どもの給付金請求では、育ての親ではなく「生みの親(実母)」の一次感染者要件を示す血液データやカルテ等の書類が必須となります。これは、B型肝炎の母子感染を証明するためには、実際に母体から感染した医学的根拠が不可欠であるためです。
【早期受給のためのポイント】実母との連絡が途絶えている場合や協力を得にくい場合でも、弁護士に依頼することで戸籍の追跡や必要書類の収集をスムーズに進めることが可能です。確実な受給のために、まずはB型肝炎訴訟に精通した専門弁護士へご相談ください。

実母(生みの親)の一次感染者要件が必須となる理由

B型肝炎訴訟において、二次感染者(母子感染)として給付金を請求する場合、「実母(生みの親)」が一次感染者であることの証明が非常に重要となります。特別養子縁組などで養親に育てられた方であっても、法律上の養母ではなく、生物学上の実母の血液データや医療記録が求められます。

これは、B型肝炎給付金の制度が「昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用」を原因とする感染を対象としているためです。母子感染の場合は、「実母が集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染し、そのウイルスが出産時に子どもへ感染した」という因果関係を医学的かつ法的に証明しなければなりません。したがって、出生時の感染ルートをたどるためには、養親ではなく実母の記録が不可欠となります。

必要な血液データと収集方法

実母が一次感染者であることを証明するためには、実母の血液検査結果(HBs抗原陽性、HBc抗体高力価陽性など)を提出する必要があります。実母がすでに亡くなられている場合でも、過去の医療記録や健康診断のデータから証明が可能なケースがあります。

また、実母の記録がない場合でも、年長のきょうだい(同母)の血液データを活用して母子感染であることを推認できる場合もあります。しかし、この場合も「同母」であることが前提となるため、実母との血縁関係の証明が必要です。

国際相続が絡む場合の注意点

実母や他の相続人が海外に居住している場合、または海外で亡くなられた場合、国際相続の問題が発生します。海外にいる相続人の同意や署名が必要な書類を集める際、日本の役所とは異なる手続き(現地の公証人によるサイン証明など)が求められることがあります。

戸籍謄本に代わる身分証明や、現地の法律に基づいた相続手続きの確認など、非常に複雑なプロセスを伴います。そのため、専門的な知識を持った弁護士のサポートが不可欠です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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