特別養子縁組をした子どものB型肝炎給付金:生みの親(実母)と育ての親の書類
養親ではなく「実母(生みの親)」の一次感染者要件・血液データが必須となる法的な理由。
実母(生みの親)の一次感染者要件が必須となる理由
B型肝炎訴訟において、二次感染者(母子感染)として給付金を請求する場合、「実母(生みの親)」が一次感染者であることの証明が非常に重要となります。特別養子縁組などで養親に育てられた方であっても、法律上の養母ではなく、生物学上の実母の血液データや医療記録が求められます。
これは、B型肝炎給付金の制度が「昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用」を原因とする感染を対象としているためです。母子感染の場合は、「実母が集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染し、そのウイルスが出産時に子どもへ感染した」という因果関係を医学的かつ法的に証明しなければなりません。したがって、出生時の感染ルートをたどるためには、養親ではなく実母の記録が不可欠となります。
必要な血液データと収集方法
実母が一次感染者であることを証明するためには、実母の血液検査結果(HBs抗原陽性、HBc抗体高力価陽性など)を提出する必要があります。実母がすでに亡くなられている場合でも、過去の医療記録や健康診断のデータから証明が可能なケースがあります。
また、実母の記録がない場合でも、年長のきょうだい(同母)の血液データを活用して母子感染であることを推認できる場合もあります。しかし、この場合も「同母」であることが前提となるため、実母との血縁関係の証明が必要です。
国際相続が絡む場合の注意点
実母や他の相続人が海外に居住している場合、または海外で亡くなられた場合、国際相続の問題が発生します。海外にいる相続人の同意や署名が必要な書類を集める際、日本の役所とは異なる手続き(現地の公証人によるサイン証明など)が求められることがあります。
戸籍謄本に代わる身分証明や、現地の法律に基づいた相続手続きの確認など、非常に複雑なプロセスを伴います。そのため、専門的な知識を持った弁護士のサポートが不可欠です。
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