🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

特別養子縁組をした子どものB型肝炎給付金:生みの親(実母)と育ての親の書類

特別養子縁組をした子どものB型肝炎給付金:生みの親(実母)と育ての親の書類

養親ではなく「実母(生みの親)」の一次感染者要件・血液データが必須となる法的な理由。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

実母(生みの親)の一次感染者要件が必須となる理由

B型肝炎訴訟において、二次感染者(母子感染)として給付金を請求する場合、「実母(生みの親)」が一次感染者であることの証明が非常に重要となります。特別養子縁組などで養親に育てられた方であっても、法律上の養母ではなく、生物学上の実母の血液データや医療記録が求められます。

これは、B型肝炎給付金の制度が「昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用」を原因とする感染を対象としているためです。母子感染の場合は、「実母が集団予防接種等でB型肝炎ウイルスに感染し、そのウイルスが出産時に子どもへ感染した」という因果関係を医学的かつ法的に証明しなければなりません。したがって、出生時の感染ルートをたどるためには、養親ではなく実母の記録が不可欠となります。

必要な血液データと収集方法

実母が一次感染者であることを証明するためには、実母の血液検査結果(HBs抗原陽性、HBc抗体高力価陽性など)を提出する必要があります。実母がすでに亡くなられている場合でも、過去の医療記録や健康診断のデータから証明が可能なケースがあります。

また、実母の記録がない場合でも、年長のきょうだい(同母)の血液データを活用して母子感染であることを推認できる場合もあります。しかし、この場合も「同母」であることが前提となるため、実母との血縁関係の証明が必要です。

国際相続が絡む場合の注意点

実母や他の相続人が海外に居住している場合、または海外で亡くなられた場合、国際相続の問題が発生します。海外にいる相続人の同意や署名が必要な書類を集める際、日本の役所とは異なる手続き(現地の公証人によるサイン証明など)が求められることがあります。

戸籍謄本に代わる身分証明や、現地の法律に基づいた相続手続きの確認など、非常に複雑なプロセスを伴います。そのため、専門的な知識を持った弁護士のサポートが不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談