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亡くなった感染者に「遺言書」があった場合:B型肝炎給付金の受給権者と遺贈

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 亡くなった人に遺言書があり第三者へ財産が遺贈されている場合、B型肝炎の給付金も遺贈の対象になりますか?
A 【受給権の対象外】B型肝炎給付金の請求権は法律上「遺族固有の権利」として扱われるため、通常の相続財産とは異なり、原則として遺言による遺贈の対象には含まれません。
【法的遺族の権利保護】遺言書で全財産が第三者に遺贈されていた場合でも、本来の法的遺族は正当な受給権者として給付金を請求することができます。確実な受給手続きを進めるためには、専門の弁護士への早めのご相談をおすすめします。

遺言による第三者への財産遺贈とB型肝炎給付金の関係

B型肝炎の給付金対象者が亡くなられた場合、そのご遺族が代わりに給付金を請求することができます。この際、「亡くなった方が遺言で第三者にすべての財産を遺贈している場合、B型肝炎給付金は誰のものになるのか?」という疑問が生じることがあります。

この問題を理解するためには、B型肝炎給付金(不法行為に基づく損害賠償請求権)が、法的にどのように扱われるかを知る必要があります。

給付金請求権は「相続財産」か「遺族固有の権利」か

結論から申し上げますと、B型肝炎給付金の請求権は、原則として亡くなられたご本人の「不法行為に基づく損害賠償請求権」であり、これが相続によって承継されると考えられています。つまり、給付金請求権は相続財産に含まれます。

したがって、有効な遺言書が存在し、そこに「すべての財産を〇〇(第三者)に遺贈する」と記載されていた場合、B型肝炎給付金の請求権もその第三者に移転する可能性があります。ただし、遺贈の内容や遺言書の解釈によって状況は異なり、給付金請求権のような「将来発生する可能性のある特殊な権利」が遺言の対象に含まれるかどうかは、慎重な法的判断が必要です。

国際相続が絡む場合の複雑さ

さらに、遺言者が海外に居住していた場合や、受遺者(財産を受け取る人)が海外にいる場合、どの国の法律を適用するのか(準拠法)という国際相続のルールが適用されます。遺言の方式が有効かどうか、現地の法律での解釈など、日本国内だけの相続とは比べ物にならないほど複雑になります。

また、遺留分(法定相続人に最低限保障された遺産の取得分)の請求が絡む場合もあり、遺族間で意見が対立するケースも少なくありません。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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