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異父きょうだいが複数いる場合のB型肝炎二次感染:どのきょうだいの血液が必要?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 異父きょうだいが複数いる場合、B型肝炎の二次感染の証明にはどのきょうだいの血液が必要ですか?
A 【結論として必要な血液】異父きょうだいの血液データは二次感染の証明には使用できません。必要となるのは、母親が共通する「同母の年長きょうだい」の血液や医療カルテ等です。
【正確な証明に向けた対策】母親からの母子感染を法的に証明するためには、条件に適したきょうだいを正確に特定する必要があります。自己判断での資料収集は困難な場合が多いため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、適切な証拠集めのサポートを受けることを強くおすすめします。

年長きょうだいの血液データを用いた母子感染の証明

B型肝炎訴訟において、ご自身が母子感染ではない(集団予防接種等での一次感染である)ことを証明するためには、母親の血液データ(HBs抗原陰性など)を提出することが基本となります。しかし、母親がすでに亡くなっている場合や、どうしても検査を受けられない事情がある場合、救済措置として「同母の年長きょうだい」の血液データを用いて証明することが認められています。

「同母」であることが必須となる理由

この証明方法を用いる際、非常に重要なのが「年長きょうだいと母親が共通していること(同母であること)」です。異母きょうだいや、異父きょうだい(自分とは父親が異なり、母が同じ場合であっても、母子感染の推認において特定の条件下で適用が難しい場合があります。ここでは一般的に「同母」であることを確実に証明することが求められます)の場合、厳密な血縁関係の特定が必要になります。

特に、異父きょうだいの場合は母親は同じですが、戸籍の変動が複雑になっていることが多く、証明のための書類集めが難航することがあります。給付金の要件として「母親からの感染ではない」ことを推認するためには、母親を同じくする年長のきょうだいがB型肝炎ウイルスに持続感染していない事実が強力な証拠となります。

国際相続における戸籍収集の壁

海外に居住しているきょうだいがいる場合、または海外で出生・結婚したきょうだいがいる場合、この「同母であることの証明」や「年長きょうだいの特定」が国際相続と同様の複雑な問題を引き起こします。

日本の戸籍謄本だけでなく、現地の出生証明書や婚姻証明書など、現地の公的機関から書類を取り寄せる必要があります。また、それらの書類の日本語訳を用意し、法的効力を確認する作業が求められます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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