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相続人の一人が「認知症・精神障害」の場合のB型肝炎遺族請求と成年後見人

相続人の一人が「認知症・精神障害」の場合のB型肝炎遺族請求と成年後見人

相続人に判断能力がない場合、家庭裁判所で成年後見人を選任して全員共同で訴訟提起する。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

相続人に判断能力がない場合のB型肝炎訴訟手続き

B型肝炎訴訟において、給付金の対象者本人が亡くなられ、ご遺族が相続人として訴訟を引き継ぐケースがあります。この際、相続人の中に認知症や重度の知的障害などにより「判断能力(意思能力)がない」方がいらっしゃる場合、そのままでは訴訟手続きを進めることができません。

家庭裁判所での成年後見人の選任

法律上、訴訟を提起したり和解契約を結んだりするためには、十分な判断能力が必要です。相続人に判断能力が欠けている場合、まずは家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

成年後見人は、ご本人の財産を管理し、法的な手続きを代行する権限を持ちます。成年後見人が選任されて初めて、その方が本人に代わって他の相続人と共同でB型肝炎訴訟を提起したり、給付金の請求手続きを行うことが可能になります。

全員共同での訴訟提起の重要性

B型肝炎の給付金請求権は相続財産となるため、原則として相続人全員で遺産分割協議を行うか、各相続人がそれぞれの法定相続分に応じて請求を行うことになります。しかし、手続きをスムーズに進めるためには、相続人全員が足並みを揃えて共同で訴訟を提起することが望ましいです。

もし相続人の一部が海外に居住している場合(国際相続)、成年後見人の手続きに加えて、海外在住者のサイン証明などが必要となり、手続きはさらに複雑化します。専門家による綿密なスケジュール管理と調整が不可欠です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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