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相続人の一人が「認知症・精神障害」の場合のB型肝炎遺族請求と成年後見人

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「相続人の一人が認知症や精神障害の場合、B型肝炎の遺族給付金はどうやって請求すればいいですか?」
A 【結論と手続きの仕組み】判断能力がない相続人がいる場合、そのままでは訴訟手続きを進められないため、家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらう必要があります。後見人が本人に代わって遺産分割協議や訴訟への参加などを行うことで、相続人全員での共同提訴が可能になります。
【対策と専門家に依頼するメリット】成年後見人の申し立てには戸籍収集などの複雑な手続きが必要となり、時間もかかります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に代理人を依頼することで、後見人選任のサポートから訴訟提起、給付金受給まで一括してスムーズに進めることができます。

相続人に判断能力がない場合のB型肝炎訴訟手続き

B型肝炎訴訟において、給付金の対象者本人が亡くなられ、ご遺族が相続人として訴訟を引き継ぐケースがあります。この際、相続人の中に認知症や重度の知的障害などにより「判断能力(意思能力)がない」方がいらっしゃる場合、そのままでは訴訟手続きを進めることができません。

家庭裁判所での成年後見人の選任

法律上、訴訟を提起したり和解契約を結んだりするためには、十分な判断能力が必要です。相続人に判断能力が欠けている場合、まずは家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人」を選任してもらう必要があります。

成年後見人は、ご本人の財産を管理し、法的な手続きを代行する権限を持ちます。成年後見人が選任されて初めて、その方が本人に代わって他の相続人と共同でB型肝炎訴訟を提起したり、給付金の請求手続きを行うことが可能になります。

全員共同での訴訟提起の重要性

B型肝炎の給付金請求権は相続財産となるため、原則として相続人全員で遺産分割協議を行うか、各相続人がそれぞれの法定相続分に応じて請求を行うことになります。しかし、手続きをスムーズに進めるためには、相続人全員が足並みを揃えて共同で訴訟を提起することが望ましいです。

もし相続人の一部が海外に居住している場合(国際相続)、成年後見人の手続きに加えて、海外在住者のサイン証明などが必要となり、手続きはさらに複雑化します。専門家による綿密なスケジュール管理と調整が不可欠です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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