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離婚した前妻との間の「実子」と、現在の再婚相手の間での給付金協議書

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「離婚した前妻の子と現在の再婚相手の間で、B型肝炎給付金の分配や協議はどのように進めればよいですか?」
A 【法定相続分に基づく分配と遺産分割協議書の作成が基本】亡くなった方のB型肝炎給付金(和解金)は遺産の対象となるため、前妻の子(実子)と現在の配偶者(再婚相手)を含めた法定相続人全員で話し合い、全員が署名捺印した遺産分割協議書を作成する必要があります。疎遠であっても連絡を取り全員の合意を得ることが必須です。
【弁護士による間接交渉でトラブルを回避】感情的な対立や連絡先不明などの理由で当事者間での協議が難しい場合は、相続に強い弁護士を代理人に立てることで、戸籍調査による相続人の特定や公平な話し合いを円滑に進め、平和的かつ確実に給付金を受給することができます。

複雑な家族関係における給付金(和解金)の分配

B型肝炎の給付金対象者(お父様など)が亡くなられ、ご遺族が和解金を受け取る場合、その和解金は相続財産として扱われます。もし、亡くなられた方に離婚歴があり、前妻との間にお子様がいる場合、現在のご家族(現妻やそのお子様)と前妻のお子様との間で、遺産分割を行う必要があります。

前妻の子と現妻の間での法定相続分

法律上、前妻のお子様も亡くなった方(実父)の正当な相続人であり、現妻のお子様と同等の法定相続分を持ちます。長年疎遠であったり、連絡先を知らなかったりする場合でも、この権利は消滅しません。

和解金を平和的に分けるためには、まずは戸籍謄本をたどって前妻のお子様(相続人)を特定し、連絡を取る必要があります。そして、B型肝炎訴訟の和解金を受け取った事実を誠実に伝え、法定相続分に基づいた分配を提案することが最もトラブルの少ない方法です。

専門家を介した平和的な解決

当事者同士で直接連絡を取ると、過去の感情的なしこりが原因で話がこじれることがあります。また、相手方が海外に居住している場合など、国際相続の要素が絡むと、自力で連絡を取り合い、適切な書類を取り交わすことは極めて困難です。

弁護士を代理人に立てることで、冷静かつ法的に正しい手続きを進めることができます。相手方への連絡や遺産分割協議書の作成、具体的な送金手続きまでを一任することで、スムーズで平和的な解決が期待できます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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