🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

離婚した前妻との間の「実子」と、現在の再婚相手の間での給付金協議書

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「離婚した前妻の子と現在の再婚相手の間で、B型肝炎給付金の分配や協議はどのように進めればよいですか?」
A 【法定相続分に基づく分配と遺産分割協議書の作成が基本】亡くなった方のB型肝炎給付金(和解金)は遺産の対象となるため、前妻の子(実子)と現在の配偶者(再婚相手)を含めた法定相続人全員で話し合い、全員が署名捺印した遺産分割協議書を作成する必要があります。疎遠であっても連絡を取り全員の合意を得ることが必須です。
【弁護士による間接交渉でトラブルを回避】感情的な対立や連絡先不明などの理由で当事者間での協議が難しい場合は、相続に強い弁護士を代理人に立てることで、戸籍調査による相続人の特定や公平な話し合いを円滑に進め、平和的かつ確実に給付金を受給することができます。

複雑な家族関係における給付金(和解金)の分配

B型肝炎の給付金対象者(お父様など)が亡くなられ、ご遺族が和解金を受け取る場合、その和解金は相続財産として扱われます。もし、亡くなられた方に離婚歴があり、前妻との間にお子様がいる場合、現在のご家族(現妻やそのお子様)と前妻のお子様との間で、遺産分割を行う必要があります。

前妻の子と現妻の間での法定相続分

法律上、前妻のお子様も亡くなった方(実父)の正当な相続人であり、現妻のお子様と同等の法定相続分を持ちます。長年疎遠であったり、連絡先を知らなかったりする場合でも、この権利は消滅しません。

和解金を平和的に分けるためには、まずは戸籍謄本をたどって前妻のお子様(相続人)を特定し、連絡を取る必要があります。そして、B型肝炎訴訟の和解金を受け取った事実を誠実に伝え、法定相続分に基づいた分配を提案することが最もトラブルの少ない方法です。

専門家を介した平和的な解決

当事者同士で直接連絡を取ると、過去の感情的なしこりが原因で話がこじれることがあります。また、相手方が海外に居住している場合など、国際相続の要素が絡むと、自力で連絡を取り合い、適切な書類を取り交わすことは極めて困難です。

弁護士を代理人に立てることで、冷静かつ法的に正しい手続きを進めることができます。相手方への連絡や遺産分割協議書の作成、具体的な送金手続きまでを一任することで、スムーズで平和的な解決が期待できます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談