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離婚した前妻との間の「実子」と、現在の再婚相手の間での給付金協議書

離婚した前妻との間の「実子」と、現在の再婚相手の間での給付金協議書

亡くなった父の和解金を、疎遠な前妻の子と現妻の間で法定相続分に基づき平和的に分ける方法。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

複雑な家族関係における給付金(和解金)の分配

B型肝炎の給付金対象者(お父様など)が亡くなられ、ご遺族が和解金を受け取る場合、その和解金は相続財産として扱われます。もし、亡くなられた方に離婚歴があり、前妻との間にお子様がいる場合、現在のご家族(現妻やそのお子様)と前妻のお子様との間で、遺産分割を行う必要があります。

前妻の子と現妻の間での法定相続分

法律上、前妻のお子様も亡くなった方(実父)の正当な相続人であり、現妻のお子様と同等の法定相続分を持ちます。長年疎遠であったり、連絡先を知らなかったりする場合でも、この権利は消滅しません。

和解金を平和的に分けるためには、まずは戸籍謄本をたどって前妻のお子様(相続人)を特定し、連絡を取る必要があります。そして、B型肝炎訴訟の和解金を受け取った事実を誠実に伝え、法定相続分に基づいた分配を提案することが最もトラブルの少ない方法です。

専門家を介した平和的な解決

当事者同士で直接連絡を取ると、過去の感情的なしこりが原因で話がこじれることがあります。また、相手方が海外に居住している場合など、国際相続の要素が絡むと、自力で連絡を取り合い、適切な書類を取り交わすことは極めて困難です。

弁護士を代理人に立てることで、冷静かつ法的に正しい手続きを進めることができます。相手方への連絡や遺産分割協議書の作成、具体的な送金手続きまでを一任することで、スムーズで平和的な解決が期待できます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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