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母親が「未婚の母(非婚)」で父親が不明な場合の、B型肝炎一次・二次感染立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「未婚の母で父親が不明ですが、B型肝炎の給付金を請求できますか?」
A 【結論と要件】父親のデータや血液検査の結果が得られない場合でも、未婚の母(非婚)からの母子感染(一次感染)であることを他の客観的な医証を用いて証明できれば、B型肝炎給付金を受け取れる可能性があります。
【具体的な対策とメリット】父子感染の可能性を否定するために母子手帳や出生時のカルテなどを提出し、母親からの感染経路を法的に立証します。複雑な立証活動が必要となるため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、適切な証拠収集のサポートを受けることを強くおすすめします。

父親のデータが得られない場合の対応

B型肝炎訴訟において、二次感染者(母子感染など)として給付金を請求する際、感染経路の特定が重要になります。通常は母親からの感染(母子感染)を問題としますが、場合によっては父子感染ではないこと(父親からの感染を否定すること)が要件として求められるケースがあります。

しかし、父親がすでに亡くなられている、あるいは何らかの事情で連絡が取れず、父親の血液データ(HBs抗原検査結果など)が取得できないことは珍しくありません。このような場合、どのようにして父子感染を否定すればよいのでしょうか。

代替となる客観的医療記録の活用

父親の血液データが用意できない場合、他の客観的な証拠を用いて父子感染を否定することが認められています。例えば、ご自身の「母子健康手帳」などの記録が重要な役割を果たします。

母子健康手帳には、ご自身の出生時の状況や予防接種の記録、小児期にかかった病気などが記載されています。これらの記録を詳細に確認することで、B型肝炎ウイルスの感染時期が父親との接触に起因するものではなく、集団予防接種等(または母子感染)によるものであると医学的に説明できる場合があります。

国際相続や複雑な事情が絡む場合

父親が海外に居住している場合や、海外で亡くなられた場合(国際相続のケース)、父親の医療記録を現地の医療機関から取り寄せることは極めて困難です。また、翻訳や公証手続きが必要となり、時間と費用が大きくかかります。

このようなケースでは、無理に海外から父親のデータを取得しようとするのではなく、日本国内に残されている母子手帳や、ご自身の過去の医療カルテ、健康診断結果などを最大限に活用して立証活動を行うことが現実的です。専門的な知見を持つ弁護士が、どのような証拠が法廷で有効かをアドバイスし、証拠収集をサポートします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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