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戸籍上「婚外子(非嫡出子)」として生まれた原告の、実父・実母からの感染立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 戸籍上「婚外子(非嫡出子)」として生まれた場合、実父からのB型肝炎感染による給付金請求はどう進めればよいですか?
A 【法的親子関係の証明】生前に認知されている場合や、父親の死亡後に死後認知訴訟を経て法的な親子関係を証明することで、父親の一次感染者要件を利用して給付金を請求することができます。
【弁護士への相談の重要性】認知の手続きや複雑な立証をスムーズに進めるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に早期に相談し、適切なサポートを受けることが確実な受給への近道となります。

父親の一次感染者要件を利用した請求について

B型肝炎訴訟において、ご自身が二次感染者として給付金を請求する場合、通常は「母親」が一次感染者であることを証明します。しかし、何らかの理由で母親ではなく「父親」から感染した(父子感染)と疑われる場合や、父親が一次感染者であり、その父親の要件を引き継いで請求を行いたいケースがあります。

法律上婚姻関係にない両親の間に生まれたお子様(非嫡出子)が、父親の一次感染者としての地位を基に給付金を請求する場合、「法的な親子関係(父子関係)」の証明が絶対に必要となります。

生前認知と死後認知の手続き

父親がご存命中に認知届を提出している(生前認知)場合、戸籍謄本に父子関係が記載されるため、親子関係の証明は比較的スムーズに進みます。

しかし、父親が認知をしないまま亡くなってしまった場合、そのままでは父子関係を法的に証明できません。この場合、家庭裁判所に対して「死後認知の訴え」を起こす必要があります。死後認知は父親の死後3年以内に提起しなければならず、DNA鑑定や生前の交流を示す手紙、写真などの客観的な証拠を用いて親子関係を立証する、非常に専門的な手続きです。

国際的な親子関係の証明における課題

もし、父親が外国籍であったり、海外に居住したまま亡くなられたりした場合(国際相続のケース)、この認知の手続きはさらに複雑になります。どの国の法律(準拠法)を適用して認知を行うべきか、外国の裁判所での判決が必要かなど、高度な法的判断が求められます。

死後認知が認められ、戸籍(または現地の公的証明)に父子関係が記録されて初めて、父親を一次感染者とするB型肝炎訴訟の準備を本格的に進めることが可能になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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