【弁護士への相談の重要性】認知の手続きや複雑な立証をスムーズに進めるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に早期に相談し、適切なサポートを受けることが確実な受給への近道となります。
父親の一次感染者要件を利用した請求について
B型肝炎訴訟において、ご自身が二次感染者として給付金を請求する場合、通常は「母親」が一次感染者であることを証明します。しかし、何らかの理由で母親ではなく「父親」から感染した(父子感染)と疑われる場合や、父親が一次感染者であり、その父親の要件を引き継いで請求を行いたいケースがあります。
法律上婚姻関係にない両親の間に生まれたお子様(非嫡出子)が、父親の一次感染者としての地位を基に給付金を請求する場合、「法的な親子関係(父子関係)」の証明が絶対に必要となります。
生前認知と死後認知の手続き
父親がご存命中に認知届を提出している(生前認知)場合、戸籍謄本に父子関係が記載されるため、親子関係の証明は比較的スムーズに進みます。
しかし、父親が認知をしないまま亡くなってしまった場合、そのままでは父子関係を法的に証明できません。この場合、家庭裁判所に対して「死後認知の訴え」を起こす必要があります。死後認知は父親の死後3年以内に提起しなければならず、DNA鑑定や生前の交流を示す手紙、写真などの客観的な証拠を用いて親子関係を立証する、非常に専門的な手続きです。
国際的な親子関係の証明における課題
もし、父親が外国籍であったり、海外に居住したまま亡くなられたりした場合(国際相続のケース)、この認知の手続きはさらに複雑になります。どの国の法律(準拠法)を適用して認知を行うべきか、外国の裁判所での判決が必要かなど、高度な法的判断が求められます。
死後認知が認められ、戸籍(または現地の公的証明)に父子関係が記録されて初めて、父親を一次感染者とするB型肝炎訴訟の準備を本格的に進めることが可能になります。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。