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被相続人が「借金多額で相続放棄」されている場合の、遺族固有の二次感染請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「親が借金まみれで相続放棄をしましたが、母から感染したB型肝炎の給付金は請求できますか?」
A 【受給できる理由】親の遺産を相続放棄した場合でも、ご自身が母からの感染による「二次感染者」であれば、亡くなった親の損害賠償請求権を相続するのではなく、ご自身の固有の権利として国に給付金を請求できます。
【注意点と対策】相続放棄はあくまで「プラス・マイナスの財産の相続」に関する手続きであり、B型肝炎の給付金受給資格には影響しません。ただし、母子感染の証明やカルテの収集など複雑な立証が必要となるため、請求の際はB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めにご相談することをおすすめします。

相続放棄とB型肝炎給付金の関係

ご両親が亡くなられた際、多額の借金が残されていたため、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをされた方もいらっしゃるでしょう。相続放棄をすると、「初めから相続人ではなかった」とみなされ、借金を引き継がなくて済む代わりに、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切受け取れなくなります。

ここでよくあるご質問が、「親の借金で相続放棄をした場合、自分自身のB型肝炎給付金も受け取れなくなるのではないか?」というものです。

「二次感染者としての固有の権利」による請求

結論から申し上げますと、亡くなった母親(一次感染者)から母子感染したご自身(二次感染者)が、ご自身の名義でB型肝炎給付金を請求する場合、親の相続放棄をしていても給付金を受給することは可能です。

なぜなら、この場合の給付金請求権は、亡くなった母親から相続した財産ではなく、「ご自身がB型肝炎ウイルスに感染し、被害を受けたことに対する不法行為に基づく損害賠償請求権」だからです。つまり、これはご自身の「固有の権利」として発生したものであり、親の相続放棄の影響を一切受けません。

一次感染者の遺族として請求する場合との違い

ただし、注意が必要なケースがあります。ご自身は感染しておらず、亡くなった親(一次感染者)の給付金を「遺族(相続人)」として代わりに請求するケースです。

この場合、給付金請求権は「親の相続財産」として扱われます。そのため、親の相続放棄をしていると、給付金を請求する権利も放棄したことになり、受給することはできません。もし親が海外に財産や負債を残して亡くなり、国際相続の観点から現地の法律で相続放棄を行った場合も、同様に慎重な判断が求められます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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