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海外に移住して「日本国籍を離脱(帰化)」した元日本人のB型肝炎給付金請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 海外に移住して日本国籍を離脱(帰化)した元日本人でも、B型肝炎給付金は請求できますか?
A 【結論と受給要件】日本国籍を離脱して外国籍となった方でも、感染原因となった集団予防接種等を日本国内で受けており、法的要件を満たしていれば給付金の請求が可能です。
【必要書類と弁護士への依頼】海外からの請求手続きでは「宣誓供述書」などの追加書類が求められるケースが多くあります。確実かつスムーズに手続きを進めるためにも、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に代理人を依頼することをお強くおすすめします。

元日本人(現外国籍)の方のB型肝炎給付金受給資格

現在の国籍が外国籍であっても、過去に日本国籍を有しており、日本国内で集団予防接種等を受けたことによってB型肝炎ウイルスに感染した方は、B型肝炎給付金の対象となる可能性があります。

B型肝炎給付金の制度は、「昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」が要件となっています。重要なのは、「予防接種を受けた当時に日本国内で要件を満たしていたか」であり、その後の国籍変更や海外への移住が、直ちに受給資格を失わせるものではありません。

海外在住者の手続きにおける壁

しかし、外国籍の方や海外在住の方が実際に訴訟手続きを進める場合、国内に住む日本人とは異なる大きなハードルが存在します。それは「本人確認」や「戸籍・身分関係の証明」に関する手続きです。

日本国籍を離脱している場合、現在の戸籍謄本を取得できないことが多く、除籍謄本や当時の住民票の除票などをたどって、当時の日本での生活状況を証明する必要があります。また、現在の身分証明として、居住国の政府機関や公証人(ノータリーパブリック)による認証が求められます。

宣誓供述書(アフidavit)の活用

海外在住者や外国籍の方が、自身の身分や特定の事実(日本の戸籍に代わる相続関係の証明など)を法廷に提出する場合、「宣誓供述書」を作成することが一般的です。これは、本人が公証人の前で事実を宣誓し、署名した文書です。

国際相続が絡むケースと同様に、この宣誓供述書には日本語の翻訳文を添付する必要があり、記載すべき内容も日本の裁判所が求める要件を正確に満たしている必要があります。専門的な知識がないまま進めると、証拠として認められないリスクがあるため注意が必要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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