海外に移住して「日本国籍を離脱(帰化)」した元日本人のB型肝炎給付金請求
感染当時に日本国内で集団予防接種を受けた元日本人(現外国籍)の受給資格と宣誓供述書。
元日本人(現外国籍)の方のB型肝炎給付金受給資格
現在の国籍が外国籍であっても、過去に日本国籍を有しており、日本国内で集団予防接種等を受けたことによってB型肝炎ウイルスに感染した方は、B型肝炎給付金の対象となる可能性があります。
B型肝炎給付金の制度は、「昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」が要件となっています。重要なのは、「予防接種を受けた当時に日本国内で要件を満たしていたか」であり、その後の国籍変更や海外への移住が、直ちに受給資格を失わせるものではありません。
海外在住者の手続きにおける壁
しかし、外国籍の方や海外在住の方が実際に訴訟手続きを進める場合、国内に住む日本人とは異なる大きなハードルが存在します。それは「本人確認」や「戸籍・身分関係の証明」に関する手続きです。
日本国籍を離脱している場合、現在の戸籍謄本を取得できないことが多く、除籍謄本や当時の住民票の除票などをたどって、当時の日本での生活状況を証明する必要があります。また、現在の身分証明として、居住国の政府機関や公証人(ノータリーパブリック)による認証が求められます。
宣誓供述書(アフidavit)の活用
海外在住者や外国籍の方が、自身の身分や特定の事実(日本の戸籍に代わる相続関係の証明など)を法廷に提出する場合、「宣誓供述書」を作成することが一般的です。これは、本人が公証人の前で事実を宣誓し、署名した文書です。
国際相続が絡むケースと同様に、この宣誓供述書には日本語の翻訳文を添付する必要があり、記載すべき内容も日本の裁判所が求める要件を正確に満たしている必要があります。専門的な知識がないまま進めると、証拠として認められないリスクがあるため注意が必要です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
- 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
- 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給