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兄弟・姉妹が全員「B型肝炎キャリア」の場合の「一族合同提訴」と費用削減

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 兄弟姉妹全員がB型肝炎キャリアの場合、一緒に提訴すると費用や手間はどう軽減されますか?
A 【コストと手間の削減効果】母親の戸籍謄本や除籍謄本、母親の血液データなどの共通の証拠資料を全員分で使い回すことができるため、個別に集める場合と比較して、取得費用や収集にかかる労力を大幅に削減できます。
【一族合同提訴の進め方】弁護士にまとめて依頼することで、裁判所への提訴手続きや弁護士費用についても一括で調整しやすくなるため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ兄弟姉妹揃っての相談をおすすめします。

きょうだい複数人が感染している場合のB型肝炎訴訟

ご自身だけでなく、きょうだいもB型肝炎ウイルスに感染していることが判明するケースがあります。特に母子感染(二次感染)が原因である場合、複数のきょうだいが同時に感染していることは珍しくありません。

このように、きょうだい複数人でB型肝炎給付金を請求する場合、別々に手続きを進めるのではなく、全員で足並みを揃えて「同時に提訴」することが、非常に大きなメリットを生み出します。

戸籍や母親の血液データを共通利用できるメリット

B型肝炎訴訟では、一次感染者である「母親」の血液データや、母子関係を証明するための膨大な「戸籍謄本一式(出生から現在までの連続した戸籍など)」を集める必要があります。これらを一人で収集するには、役所を何度も回るなど大変な労力と費用がかかります。

しかし、きょうだいで同時に提訴すれば、これらの共通する証拠書類(母親のデータや共通の戸籍)を裁判所で「共通の証拠」として利用することが可能です。これにより、書類を集める手間が大幅に省け、発行手数料などの実費(裁判費用)をきょうだいで分担・節約することができます。

海外居住のきょうだいがいる場合(国際相続の関連)

もし、きょうだいの一部が海外に居住している場合、あるいは亡くなった親の相続手続き(国際相続)が絡む場合は、同時に進めるメリットがさらに大きくなります。

海外在住者のサイン証明や現地の公証手続きには時間がかかりますが、弁護士が一括して窓口となりスケジュールを調整することで、国内のきょうだいと海外のきょうだいの手続きをスムーズに連携させることができます。別々に進めると、互いの書類のコピーや証明書のやり取りで混乱が生じやすいため、専門家による一元管理が推奨されます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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