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被相続人が「孤独死」し、数ヶ月後に発見された場合の遺体検案書からの病態立証

被相続人が「孤独死」し、数ヶ月後に発見された場合の遺体検案書からの病態立証

病院カルテがない孤独死ケースで、監察医の死体検案書や解剖所見から肝がん死を立証する技術。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

孤独死ケースにおける肝がん死の立証

B型肝炎の給付金は、発症した病態(無症候性キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝がんなど)や、その病態による死亡に応じて金額が大きく異なります。しかし、一人暮らしの方が自宅で亡くなられた場合(孤独死)など、継続して通院していた病院のカルテが残っていないケースがあります。

このような場合、「B型肝炎ウイルスに起因する肝がんで亡くなった」という事実をどのようにして立証(証明)すればよいのでしょうか。

死体検案書と解剖所見の重要性

病院外で亡くなられた場合、警察の介入を経て監察医による死因究明が行われることがあります。この際、医師が作成する「死体検案書」や、行政解剖・司法解剖が行われた場合の「解剖所見(鑑定書)」が極めて重要な証拠となります。

これらの書類に「死因:原発性肝がん」や「背景にB型肝炎ウイルス感染」などの記載があれば、病院のカルテが存在しなくても、B型肝炎に起因する肝がん死であることを法的に主張することが可能になります。

遺族による証拠収集の難しさと国際相続

死体検案書や解剖所見の写しを取得するためには、警察や監察医務院などの公的機関に対して、ご遺族が適切な手続きを行う必要があります。しかし、捜査の機密性などの理由から、簡単に開示してもらえないことも少なくありません。

さらに、亡くなられた方の相続人(ご遺族)が海外に居住している場合、日本国内の機関に対して開示請求を行うことは非常に困難です。戸籍謄本に代わる身分証明や、現地の公証人による委任状の認証など、国際相続特有の複雑な手続きが求められます。弁護士に依頼することで、これらの証拠収集から訴訟提起までをスムーズに進めることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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