母親が「別の人と再婚して海外在住」で連絡が取れない場合の代用血液データ
海外にいる母親の採血協力が得られない際、国内にいる年長きょうだいの検査で代用する手順。
母親が海外在住で採血データが得られない場合
B型肝炎訴訟において、ご自身が一次感染者(集団予防接種等での感染)であることを証明するためには、「母親から感染したのではないこと(母子感染の否定)」を示す必要があります。その最も確実な方法が、母親の血液データ(HBs抗原陰性など)を提出することです。
しかし、母親が仕事や国際結婚などで海外に居住している場合、現地の医療機関で日本の裁判所が求める要件を満たした血液検査を受け、その結果を適切に取り寄せることは非常に困難です。言葉の壁や医療制度の違いがあり、ご高齢の母親に負担をかけることも懸念されます。
年長きょうだいの血液データによる代用
このような場合、無理に海外の母親から血液データを取得しなくても、日本国内に居住している「同母の年長きょうだい」の血液検査結果を用いて、母子感染を否定することが認められています。
年長のきょうだいがB型肝炎ウイルスに持続感染していない(HBs抗原陰性など)ことが証明できれば、「母親はB型肝炎ウイルスのキャリアではない」と医学的・法的に推認されます。これにより、母親のデータがなくても、ご自身の一次感染者としての訴訟手続きを進めることが可能になります。
国際相続が絡む場合の戸籍収集の壁
年長きょうだいのデータで代用する際、必ず「母親を同じくするきょうだいであること」を戸籍謄本等で証明しなければなりません。もし、母親が海外に移住した際に外国籍を取得していたり、海外で出生したきょうだいがいたりする場合、日本の戸籍だけでは関係を証明できず、現地の出生証明書等を取り寄せる必要があります(国際相続と同様の手続き)。
海外からの公的書類の取り寄せや翻訳には専門的な知識が必要です。弁護士のサポートを受けることで、確実かつ迅速に証拠を揃えることができます。
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