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母親が「別の人と再婚して海外在住」で連絡が取れない場合の代用血液データ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 母親が別の人と再婚して海外に住んでおり連絡が取れません。採血ができない場合、どうすればB型肝炎給付金の請求ができますか?
A 【代用血液データの活用】母親の採血協力が得られない場合でも、国内に居住する年長きょうだいの血液データを用いることで、母子感染の証明を代用できるケースがあります。
【弁護士によるサポート】戸籍謄本の収集や海外在住の母親との連絡困難な状況の立証、きょうだいの検査データを用いた適切な訴訟手続きを行うため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早期に相談することをおすすめします。

母親が海外在住で採血データが得られない場合

B型肝炎訴訟において、ご自身が一次感染者(集団予防接種等での感染)であることを証明するためには、「母親から感染したのではないこと(母子感染の否定)」を示す必要があります。その最も確実な方法が、母親の血液データ(HBs抗原陰性など)を提出することです。

しかし、母親が仕事や国際結婚などで海外に居住している場合、現地の医療機関で日本の裁判所が求める要件を満たした血液検査を受け、その結果を適切に取り寄せることは非常に困難です。言葉の壁や医療制度の違いがあり、ご高齢の母親に負担をかけることも懸念されます。

年長きょうだいの血液データによる代用

このような場合、無理に海外の母親から血液データを取得しなくても、日本国内に居住している「同母の年長きょうだい」の血液検査結果を用いて、母子感染を否定することが認められています。

年長のきょうだいがB型肝炎ウイルスに持続感染していない(HBs抗原陰性など)ことが証明できれば、「母親はB型肝炎ウイルスのキャリアではない」と医学的・法的に推認されます。これにより、母親のデータがなくても、ご自身の一次感染者としての訴訟手続きを進めることが可能になります。

国際相続が絡む場合の戸籍収集の壁

年長きょうだいのデータで代用する際、必ず「母親を同じくするきょうだいであること」を戸籍謄本等で証明しなければなりません。もし、母親が海外に移住した際に外国籍を取得していたり、海外で出生したきょうだいがいたりする場合、日本の戸籍だけでは関係を証明できず、現地の出生証明書等を取り寄せる必要があります(国際相続と同様の手続き)。

海外からの公的書類の取り寄せや翻訳には専門的な知識が必要です。弁護士のサポートを受けることで、確実かつ迅速に証拠を揃えることができます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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