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相続人の中に「少年院・刑務所収監者」がいる場合のB型肝炎遺族委任状

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 相続人の中に少年院や刑務所に収監中の人がいる場合、B型肝炎給付金の委任状はどう取得すればよいですか?
A 【取得方法の要点】刑務所長等を経由することで、収監中の相続人から委任状の署名や印鑑証明書を取得し、手続きを進めることが可能です。
【スムーズに進めるための対策】遺族全員の同意書類を漏れなく揃える必要があるため、複雑なケースではB型肝炎訴訟に精通した弁護士に代理を依頼することで、確実かつ円滑に提訴・給付金請求を行うことができます。

遺族全員の同意が求められるB型肝炎訴訟

B型肝炎の給付金対象者が亡くなられ、ご遺族(相続人)が代わりに訴訟を提起する場合、給付金請求権は「相続財産」として扱われます。そのため、手続きをスムーズに進め、確実に和解金を受け取るためには、原則として「法定相続人全員の同意(共同提訴または遺産分割協議)」が必要となります。

しかし、相続人の中に連絡が取りづらい方がいる場合、手続きは難航します。例えば、相続人の一部が刑務所などの刑事施設に収容されているケースもその一つです。

刑務所長を経由した書類手続き

刑事施設に収容されている相続人がいる場合でも、その方の相続権が失われるわけではありません。訴訟の委任状や遺産分割協議書への署名捺印、そして印鑑登録証明書の取得などが必要になります。

受刑者本人が直接役所に行くことはできないため、施設長(刑務所長など)を経由した特別な手続きを行います。施設内での指印の証明や、弁護士による接見を通じた意思確認を行うことで、適法な同意書類を揃えることが可能です。

国際相続など複雑な事情が重なる場合

さらに、相続人の中に海外居住者がいる(国際相続)など、複雑な事情が複数重なるケースもあります。一人は刑務所にいて、もう一人は海外にいるといった場合、それぞれの場所に応じた全く異なる証明手続き(刑務所長経由の書類と、現地の公証人によるサイン証明など)を同時進行で行わなければなりません。

このような複雑な状況において、ご遺族だけで全員分の書類を不備なく揃えることは極めて困難です。専門的な知識と経験を持つ弁護士に依頼することで、確実な手続きが可能となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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