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祖母・母・孫の3世代が全員存命の場合の「三次感染」一括提訴のタイムライン

祖母・母・孫の3世代が全員存命の場合の「三次感染」一括提訴のタイムライン

祖母(一次)、母(二次)、孫(三次)の3人を同時に原告にして、一気通貫で和解金を獲得する。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

世代を超えたB型肝炎ウイルスの感染

B型肝炎ウイルスは、出産時に母親から子どもへと感染する「母子感染」によって、世代を超えて引き継がれることがあります。集団予防接種等で一次感染者となった祖母から、出産により母親へ(二次感染)、そしてさらに母親からお孫様へ(三次感染)と感染が連鎖しているケースです。

このような場合、感染経路を証明できれば、祖母(一次感染者)、母(二次感染者)、孫(三次感染者)のそれぞれが、ご自身の病態に応じたB型肝炎給付金を受給する権利を持ちます。

3世代同時提訴の大きなメリット

祖母、母、孫の3人が給付金を請求する場合、別々の弁護士に依頼したり、時期をずらして提訴したりすると、戸籍謄本や医療記録などの証拠書類を何度も集め直さなければならず、大変な手間と費用がかかります。

これを防ぐためには、3人を同時に原告として「一気通貫で提訴」することが最も効果的です。共通する戸籍情報や、祖母の集団予防接種の要件などを「共通の証拠」として裁判所に提出できるため、手続きが劇的にスムーズになり、裁判費用(書類取得費など)を大幅に節約できます。

相続や海外居住者が絡む場合の注意点

もし、一次感染者である祖母がすでに亡くなられており、その給付金を相続人として請求する場合、他の親族(伯父や叔母など)との遺産分割協議が必要になります。さらに、親族の一部が海外に居住している場合(国際相続)、海外在住者のサイン証明など特殊な手続きが加わり、一気に複雑化します。

世代をまたぐ提訴や、相続・海外居住が絡むケースでは、全体の法的な繋がりを正確に把握して手続きを進める必要があります。弁護士による一元管理が成功への鍵となります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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