🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

過去に「無籍者(戸籍が作られていなかった)」の時期があった方のB型肝炎請求

過去に「無籍者(戸籍が作られていなかった)」の時期があった方のB型肝炎請求

裁判所での戸籍就籍手続きを経て、正式な戸籍を取得した上でB型肝炎給付金を請求する実務。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

戸籍がない(無戸籍)状態からの給付金請求

B型肝炎給付金を請求するためには、ご自身が日本国内で出生し、集団予防接種等を受けたことを証明するために「戸籍謄本」などの公的な身分証明書が不可欠です。しかし、様々な事情により出生届が出されず、戸籍が存在しない「無戸籍」の状態である場合、そのままでは給付金を請求することができません。

このような場合、まずは法的にご自身の身分を確定させる手続きから始める必要があります。

家庭裁判所での「就籍手続き」

無戸籍の方が正式に戸籍を作るためには、家庭裁判所に対して「就籍(しゅうせき)許可の申し立て」を行う必要があります。これは、ご自身が日本国民であることを証明し、新たに戸籍を編製してもらうための法的な手続きです。

申し立てには、出生証明書や母子健康手帳、あるいは親族の証言など、生い立ちや現在の生活状況を証明する客観的な資料が必要となります。裁判所の審判を経て就籍が許可され、役所で戸籍が作られて初めて、B型肝炎訴訟の準備に取り掛かることができます。

国際的な要因が絡む無戸籍問題

無戸籍の原因として、ご両親の一方が外国籍であったり、海外で出生したのちに日本の役所へ届け出がされていなかったりするケース(国際相続や国籍問題の絡み)もあります。

このような場合、日本の家庭裁判所での就籍手続きに加えて、関係する国の法律や国籍法の確認が必要となり、手続きは非常に専門的で複雑になります。給付金の時効や期限が迫っている場合、就籍手続きから訴訟提起までを迅速に行う必要があるため、法律の専門家である弁護士のサポートが強く求められます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談