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過去に「無籍者(戸籍が作られていなかった)」の時期があった方のB型肝炎請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去に無籍者(戸籍がなかった)の時期があった場合でも、B型肝炎給付金は請求できますか?
A 【請求の可否と条件】過去に戸籍がない「無籍者」の時期があった方でも、裁判所での戸籍就籍手続きを行い、正式な戸籍を取得することでB型肝炎給付金を請求することができます。訴訟提起には身分関係や母子感染・集団予防接種等の裏付けが必要となるため、まずは戸籍の再構築が必須となります。
【弁護士に依頼するメリット】戸籍就籍手続きは法的知識や多くの書類が必要となり、一般の方だけで進めるには大きな負担が伴います。B型肝炎訴訟に精通した弁護士のサポートを受けることで、複雑な戸籍取得の手続きや裁判所への申し立てをスムーズに進め、確実な給付金受給へとつなげることができます。

戸籍がない(無戸籍)状態からの給付金請求

B型肝炎給付金を請求するためには、ご自身が日本国内で出生し、集団予防接種等を受けたことを証明するために「戸籍謄本」などの公的な身分証明書が不可欠です。しかし、様々な事情により出生届が出されず、戸籍が存在しない「無戸籍」の状態である場合、そのままでは給付金を請求することができません。

このような場合、まずは法的にご自身の身分を確定させる手続きから始める必要があります。

家庭裁判所での「就籍手続き」

無戸籍の方が正式に戸籍を作るためには、家庭裁判所に対して「就籍(しゅうせき)許可の申し立て」を行う必要があります。これは、ご自身が日本国民であることを証明し、新たに戸籍を編製してもらうための法的な手続きです。

申し立てには、出生証明書や母子健康手帳、あるいは親族の証言など、生い立ちや現在の生活状況を証明する客観的な資料が必要となります。裁判所の審判を経て就籍が許可され、役所で戸籍が作られて初めて、B型肝炎訴訟の準備に取り掛かることができます。

国際的な要因が絡む無戸籍問題

無戸籍の原因として、ご両親の一方が外国籍であったり、海外で出生したのちに日本の役所へ届け出がされていなかったりするケース(国際相続や国籍問題の絡み)もあります。

このような場合、日本の家庭裁判所での就籍手続きに加えて、関係する国の法律や国籍法の確認が必要となり、手続きは非常に専門的で複雑になります。給付金の時効や期限が迫っている場合、就籍手続きから訴訟提起までを迅速に行う必要があるため、法律の専門家である弁護士のサポートが強く求められます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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