過去に「無籍者(戸籍が作られていなかった)」の時期があった方のB型肝炎請求
裁判所での戸籍就籍手続きを経て、正式な戸籍を取得した上でB型肝炎給付金を請求する実務。
戸籍がない(無戸籍)状態からの給付金請求
B型肝炎給付金を請求するためには、ご自身が日本国内で出生し、集団予防接種等を受けたことを証明するために「戸籍謄本」などの公的な身分証明書が不可欠です。しかし、様々な事情により出生届が出されず、戸籍が存在しない「無戸籍」の状態である場合、そのままでは給付金を請求することができません。
このような場合、まずは法的にご自身の身分を確定させる手続きから始める必要があります。
家庭裁判所での「就籍手続き」
無戸籍の方が正式に戸籍を作るためには、家庭裁判所に対して「就籍(しゅうせき)許可の申し立て」を行う必要があります。これは、ご自身が日本国民であることを証明し、新たに戸籍を編製してもらうための法的な手続きです。
申し立てには、出生証明書や母子健康手帳、あるいは親族の証言など、生い立ちや現在の生活状況を証明する客観的な資料が必要となります。裁判所の審判を経て就籍が許可され、役所で戸籍が作られて初めて、B型肝炎訴訟の準備に取り掛かることができます。
国際的な要因が絡む無戸籍問題
無戸籍の原因として、ご両親の一方が外国籍であったり、海外で出生したのちに日本の役所へ届け出がされていなかったりするケース(国際相続や国籍問題の絡み)もあります。
このような場合、日本の家庭裁判所での就籍手続きに加えて、関係する国の法律や国籍法の確認が必要となり、手続きは非常に専門的で複雑になります。給付金の時効や期限が迫っている場合、就籍手続きから訴訟提起までを迅速に行う必要があるため、法律の専門家である弁護士のサポートが強く求められます。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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