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被相続人に「旧姓」の時代に通院していた病院カルテがあり氏名が異なる場合の証明

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 被相続人のカルテ名義が旧姓で現在の戸籍と異なる場合、同一人物だとどのように証明すればよいですか?
A 【同一人物の証明方法】出生から死亡までのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍を取得し、婚姻などによる氏名の変遷を繋ぎ合わせることで、法的に同一人物であることを立証します。
【スムーズに進めるためのポイント】必要となる戸籍の範囲は世代や転籍の回数によって異なり、収集作業が複雑化しやすいため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に代理取得を依頼することで確実に証明書類を揃えることができます。

氏名が変わっている場合の同一性の証明

B型肝炎訴訟においては、過去の医療記録(カルテ)や母子健康手帳など、数十年前の古い資料を証拠として提出することが多くあります。その際によく問題となるのが、「過去の資料に記載されている氏名」と「現在の氏名」が異なるケースです。

結婚や離婚、あるいは養子縁組などによって苗字(氏)が変わっている場合、裁判所に対して「カルテに記載されている旧姓の人物と、現在訴えを起こしている人物が同一であること」を法的に証明しなければなりません。

戸籍謄本(除籍謄本)の変遷をたどる

同一人物であることを立証するための最も確実な証拠は、「連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)」です。

出生時の戸籍から始まり、結婚して新しい戸籍に入った記録、離婚して籍が戻ったり別になったりした記録など、氏名が変更されたすべての経緯が記載されている戸籍を、途切れることなく揃えて提出します。これにより、「旧姓〇〇」から「現在の氏名」に至るまでの公的な変遷が明らかになり、同一人物としての証明が完了します。

国際結婚や海外居住の場合の注意点

もし、氏名の変更理由が「国際結婚」であったり、結婚後に海外へ移住して現地の名前(通称名やミドルネームなど)を使用していたりする場合(国際相続にも関連する事例)、日本の戸籍だけでは同一性の証明が不十分になることがあります。

この場合、婚姻相手の国の公的機関が発行する婚姻証明書(マリッジ・サーティフィケート)や、現地の公証人による同一人物であることの宣誓供述書などを、日本語訳を添えて提出する必要があります。古い記録と現在の自分を結びつける作業は、思いのほか時間と手間がかかるため、弁護士のサポートを受けながら計画的に進めることが大切です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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