被相続人に「旧姓」の時代に通院していた病院カルテがあり氏名が異なる場合の証明
婚姻前の旧姓名義のカルテに対し、戸籍謄本(除籍謄本)の変遷を提出して同一人物と立証。
氏名が変わっている場合の同一性の証明
B型肝炎訴訟においては、過去の医療記録(カルテ)や母子健康手帳など、数十年前の古い資料を証拠として提出することが多くあります。その際によく問題となるのが、「過去の資料に記載されている氏名」と「現在の氏名」が異なるケースです。
結婚や離婚、あるいは養子縁組などによって苗字(氏)が変わっている場合、裁判所に対して「カルテに記載されている旧姓の人物と、現在訴えを起こしている人物が同一であること」を法的に証明しなければなりません。
戸籍謄本(除籍謄本)の変遷をたどる
同一人物であることを立証するための最も確実な証拠は、「連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)」です。
出生時の戸籍から始まり、結婚して新しい戸籍に入った記録、離婚して籍が戻ったり別になったりした記録など、氏名が変更されたすべての経緯が記載されている戸籍を、途切れることなく揃えて提出します。これにより、「旧姓〇〇」から「現在の氏名」に至るまでの公的な変遷が明らかになり、同一人物としての証明が完了します。
国際結婚や海外居住の場合の注意点
もし、氏名の変更理由が「国際結婚」であったり、結婚後に海外へ移住して現地の名前(通称名やミドルネームなど)を使用していたりする場合(国際相続にも関連する事例)、日本の戸籍だけでは同一性の証明が不十分になることがあります。
この場合、婚姻相手の国の公的機関が発行する婚姻証明書(マリッジ・サーティフィケート)や、現地の公証人による同一人物であることの宣誓供述書などを、日本語訳を添えて提出する必要があります。古い記録と現在の自分を結びつける作業は、思いのほか時間と手間がかかるため、弁護士のサポートを受けながら計画的に進めることが大切です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
- 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
- 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給