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被相続人に「旧姓」の時代に通院していた病院カルテがあり氏名が異なる場合の証明

被相続人に「旧姓」の時代に通院していた病院カルテがあり氏名が異なる場合の証明

婚姻前の旧姓名義のカルテに対し、戸籍謄本(除籍謄本)の変遷を提出して同一人物と立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

氏名が変わっている場合の同一性の証明

B型肝炎訴訟においては、過去の医療記録(カルテ)や母子健康手帳など、数十年前の古い資料を証拠として提出することが多くあります。その際によく問題となるのが、「過去の資料に記載されている氏名」と「現在の氏名」が異なるケースです。

結婚や離婚、あるいは養子縁組などによって苗字(氏)が変わっている場合、裁判所に対して「カルテに記載されている旧姓の人物と、現在訴えを起こしている人物が同一であること」を法的に証明しなければなりません。

戸籍謄本(除籍謄本)の変遷をたどる

同一人物であることを立証するための最も確実な証拠は、「連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)」です。

出生時の戸籍から始まり、結婚して新しい戸籍に入った記録、離婚して籍が戻ったり別になったりした記録など、氏名が変更されたすべての経緯が記載されている戸籍を、途切れることなく揃えて提出します。これにより、「旧姓〇〇」から「現在の氏名」に至るまでの公的な変遷が明らかになり、同一人物としての証明が完了します。

国際結婚や海外居住の場合の注意点

もし、氏名の変更理由が「国際結婚」であったり、結婚後に海外へ移住して現地の名前(通称名やミドルネームなど)を使用していたりする場合(国際相続にも関連する事例)、日本の戸籍だけでは同一性の証明が不十分になることがあります。

この場合、婚姻相手の国の公的機関が発行する婚姻証明書(マリッジ・サーティフィケート)や、現地の公証人による同一人物であることの宣誓供述書などを、日本語訳を添えて提出する必要があります。古い記録と現在の自分を結びつける作業は、思いのほか時間と手間がかかるため、弁護士のサポートを受けながら計画的に進めることが大切です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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