朝鮮籍・台湾籍等の「旧植民地出身者」の昭和期の集団予防接種と給付金対象性
昭和期に日本国内に居住し、日本の予防接種法に基づき集団接種を受けた外国籍の方の救済。
外国籍の方のB型肝炎給付金受給
B型肝炎給付金は、「日本国籍を持っていること」が受給の絶対条件ではありません。現在の国籍が外国籍であっても、一定の条件を満たせば給付金の対象として救済される可能性があります。
B型肝炎訴訟で問題となっているのは、「昭和23年から昭和63年までの間に行われた、日本の予防接種法に基づく集団予防接種等」における注射器の連続使用です。したがって、この期間内に日本国内に居住し、日本の法律に基づいて集団予防接種を受けたことによって感染した事実があれば、国籍を問わず賠償の対象となり得ます。
日本国内での接種事実の証明
外国籍の方が給付金を請求する場合、最大の壁となるのが「要件期間内に日本に居住し、集団予防接種を受けたことの証明」です。
日本の戸籍がないため、当時の「外国人登録原票」の写しなどを出入国在留管理庁(旧入国管理局)から開示請求し、日本での居住歴を証明する必要があります。また、母子健康手帳が残っていれば有力な証拠となりますが、紛失している場合は、当時の居住地(市区町村)の予防接種台帳や、通っていた学校の健康診断記録などを探すことになります。
国際的な書類収集と翻訳の必要性
現在の居住地が海外であったり、関係する親族が海外にいる場合(国際相続が絡むようなケース)、身分証明のために居住国の公的機関から証明書を取り寄せ、さらに日本語への翻訳を行う必要があります。
当時の日本の記録(外国人登録など)と現在の海外の身分証明を正確に結びつける作業は非常に専門的です。言葉の壁や法制度の違いもあるため、外国籍の方や海外在住の方のB型肝炎訴訟実績がある弁護士に依頼することが、確実な解決への近道となります。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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