🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

朝鮮籍・台湾籍等の「旧植民地出身者」の昭和期の集団予防接種と給付金対象性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 朝鮮籍や台湾籍などの旧植民地出身者でも、B型肝炎給付金の対象になりますか?
A 【対象となる要件】昭和期に日本国内に居住し、日本の予防接種法に基づいて集団予防接種等を受けた方であれば、国籍を問わずB型肝炎給付金の対象となります。当時のカルテ等の資料が不足している場合でも、救済の道があります。
【弁護士によるサポートのメリット】古い記録や資料がないケースでも、専門の弁護士が当時の状況を調査し、立証に向けた適切なアプローチを行うことで給付金受給の可能性を高めることができます。

外国籍の方のB型肝炎給付金受給

B型肝炎給付金は、「日本国籍を持っていること」が受給の絶対条件ではありません。現在の国籍が外国籍であっても、一定の条件を満たせば給付金の対象として救済される可能性があります。

B型肝炎訴訟で問題となっているのは、「昭和23年から昭和63年までの間に行われた、日本の予防接種法に基づく集団予防接種等」における注射器の連続使用です。したがって、この期間内に日本国内に居住し、日本の法律に基づいて集団予防接種を受けたことによって感染した事実があれば、国籍を問わず賠償の対象となり得ます。

日本国内での接種事実の証明

外国籍の方が給付金を請求する場合、最大の壁となるのが「要件期間内に日本に居住し、集団予防接種を受けたことの証明」です。

日本の戸籍がないため、当時の「外国人登録原票」の写しなどを出入国在留管理庁(旧入国管理局)から開示請求し、日本での居住歴を証明する必要があります。また、母子健康手帳が残っていれば有力な証拠となりますが、紛失している場合は、当時の居住地(市区町村)の予防接種台帳や、通っていた学校の健康診断記録などを探すことになります。

国際的な書類収集と翻訳の必要性

現在の居住地が海外であったり、関係する親族が海外にいる場合(国際相続が絡むようなケース)、身分証明のために居住国の公的機関から証明書を取り寄せ、さらに日本語への翻訳を行う必要があります。

当時の日本の記録(外国人登録など)と現在の海外の身分証明を正確に結びつける作業は非常に専門的です。言葉の壁や法制度の違いもあるため、外国籍の方や海外在住の方のB型肝炎訴訟実績がある弁護士に依頼することが、確実な解決への近道となります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談