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朝鮮籍・台湾籍等の「旧植民地出身者」の昭和期の集団予防接種と給付金対象性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 朝鮮籍や台湾籍などの旧植民地出身者でも、B型肝炎給付金の対象になりますか?
A 【対象となる要件】昭和期に日本国内に居住し、日本の予防接種法に基づいて集団予防接種等を受けた方であれば、国籍を問わずB型肝炎給付金の対象となります。当時のカルテ等の資料が不足している場合でも、救済の道があります。
【弁護士によるサポートのメリット】古い記録や資料がないケースでも、専門の弁護士が当時の状況を調査し、立証に向けた適切なアプローチを行うことで給付金受給の可能性を高めることができます。

外国籍の方のB型肝炎給付金受給

B型肝炎給付金は、「日本国籍を持っていること」が受給の絶対条件ではありません。現在の国籍が外国籍であっても、一定の条件を満たせば給付金の対象として救済される可能性があります。

B型肝炎訴訟で問題となっているのは、「昭和23年から昭和63年までの間に行われた、日本の予防接種法に基づく集団予防接種等」における注射器の連続使用です。したがって、この期間内に日本国内に居住し、日本の法律に基づいて集団予防接種を受けたことによって感染した事実があれば、国籍を問わず賠償の対象となり得ます。

日本国内での接種事実の証明

外国籍の方が給付金を請求する場合、最大の壁となるのが「要件期間内に日本に居住し、集団予防接種を受けたことの証明」です。

日本の戸籍がないため、当時の「外国人登録原票」の写しなどを出入国在留管理庁(旧入国管理局)から開示請求し、日本での居住歴を証明する必要があります。また、母子健康手帳が残っていれば有力な証拠となりますが、紛失している場合は、当時の居住地(市区町村)の予防接種台帳や、通っていた学校の健康診断記録などを探すことになります。

国際的な書類収集と翻訳の必要性

現在の居住地が海外であったり、関係する親族が海外にいる場合(国際相続が絡むようなケース)、身分証明のために居住国の公的機関から証明書を取り寄せ、さらに日本語への翻訳を行う必要があります。

当時の日本の記録(外国人登録など)と現在の海外の身分証明を正確に結びつける作業は非常に専門的です。言葉の壁や法制度の違いもあるため、外国籍の方や海外在住の方のB型肝炎訴訟実績がある弁護士に依頼することが、確実な解決への近道となります。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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