相続人の一人が「行方不明で失踪宣告手続き中」のB型肝炎給付金一括請求
家庭裁判所での失踪宣告審判、または不在者財産管理人選任による和解金全額の一括受給。
行方不明の相続人がいる場合の給付金請求
B型肝炎の給付金対象者が亡くなられ、ご遺族が和解金を請求・受領する場合、その給付金は「相続財産」となります。そのため、原則として法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
しかし、相続人の中に長年連絡が取れず、生きているかどうかも分からない「行方不明者」がいる場合、そのままでは遺産分割協議が成立せず、和解金を受け取ることができません。このような場合、法的な手続きを利用して解決を図る必要があります。
「失踪宣告」と「不在者財産管理人」
行方不明の相続人がいる場合の解決策は、主に2つあります。
1つ目は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法です。行方不明者に代わって財産を管理する人(弁護士などの専門家が選ばれることが多い)を選任し、その管理人が代わりに遺産分割協議に参加することで、他の相続人は自身の分の和解金を受け取ることが可能になります。
2つ目は、「失踪宣告」の審判を申し立てる方法です。生死不明の状態が7年以上(特別な事情があれば1年)続いている場合、家庭裁判所が「法律上死亡したものとみなす」宣告を出します。これにより、行方不明者を除外した残りの相続人だけで手続きを進めることができます。
海外で行方不明になっている場合(国際相続)
もし、行方不明の相続人が最後に確認された場所が海外である場合(国際相続に絡むケース)、手続きはさらに困難になります。現地の警察や大使館を通じて所在調査を行ったという証拠が必要になるなど、日本の家庭裁判所に「生死不明であること」を認めてもらうハードルが非常に高くなります。
不在者財産管理人の選任や失踪宣告は、専門的な証拠収集と裁判所とのやり取りが不可欠です。円滑に和解金の一括受給を目指すためにも、弁護士のサポートが欠かせません。
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