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相続人の一人が「行方不明で失踪宣告手続き中」のB型肝炎給付金一括請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 相続人の一人が行方不明で失踪宣告手続き中の場合、B型肝炎給付金の一括請求はどうすればいいですか?
A 【結論と解決方法】家庭裁判所で「失踪宣告の審判」を受けるか「不在者財産管理人の選任」を行うことで、行方不明者がいても和解金全額を一括で受給することが可能です。
【弁護士への相談メリット】失踪宣告や不在者財産管理人の申し立てには複雑な法的手続きと時間を要するため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に一括して依頼することで、スムーズかつ確実に給付金を受け取ることができます。

行方不明の相続人がいる場合の給付金請求

B型肝炎の給付金対象者が亡くなられ、ご遺族が和解金を請求・受領する場合、その給付金は「相続財産」となります。そのため、原則として法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、相続人の中に長年連絡が取れず、生きているかどうかも分からない「行方不明者」がいる場合、そのままでは遺産分割協議が成立せず、和解金を受け取ることができません。このような場合、法的な手続きを利用して解決を図る必要があります。

「失踪宣告」と「不在者財産管理人」

行方不明の相続人がいる場合の解決策は、主に2つあります。

1つ目は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法です。行方不明者に代わって財産を管理する人(弁護士などの専門家が選ばれることが多い)を選任し、その管理人が代わりに遺産分割協議に参加することで、他の相続人は自身の分の和解金を受け取ることが可能になります。

2つ目は、「失踪宣告」の審判を申し立てる方法です。生死不明の状態が7年以上(特別な事情があれば1年)続いている場合、家庭裁判所が「法律上死亡したものとみなす」宣告を出します。これにより、行方不明者を除外した残りの相続人だけで手続きを進めることができます。

海外で行方不明になっている場合(国際相続)

もし、行方不明の相続人が最後に確認された場所が海外である場合(国際相続に絡むケース)、手続きはさらに困難になります。現地の警察や大使館を通じて所在調査を行ったという証拠が必要になるなど、日本の家庭裁判所に「生死不明であること」を認めてもらうハードルが非常に高くなります。

不在者財産管理人の選任や失踪宣告は、専門的な証拠収集と裁判所とのやり取りが不可欠です。円滑に和解金の一括受給を目指すためにも、弁護士のサポートが欠かせません。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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