【手元に残すための対策】裁判所に対して「自由財産拡張の申し立て」を行うことや、破産管財人との早期の協議・適切な手続きを進めることで、給付金を手元に残せる場合があります。不利益を避けるためにも、破産手続きとB型肝炎訴訟の両方に精通した弁護士へ速やかにご相談ください。
破産手続き中のB型肝炎給付金請求
ご自身が自己破産の手続き中、あるいはこれから破産を申し立てる予定であっても、B型肝炎給付金の請求自体を行うことは可能です。しかし、受け取った和解金(給付金)が手元に残るのか、それとも借金の返済(債権者への配当)に充てられてしまうのかについては、慎重な対応が求められます。
自己破産の手続き中において、まとまった財産を取得した場合、原則としてそれは破産管財人によって回収され、債権者に分配される「破産財団」に組み込まれます。
自由財産拡張の申し立て
B型肝炎給付金は、ご自身が受けた健康被害に対する慰謝料(損害賠償)という性質を持っています。そのため、受け取った和解金すべてが没収されるわけではありません。
裁判所に対して「自由財産拡張の申し立て」を行うことで、病気の治療費や今後の生活に必要な資金として、和解金の一部または全部を「手元に残してよい財産(自由財産)」として認めてもらえる可能性があります。この申し立てが認められるかどうかは、ご自身の健康状態や生活状況、裁判所の判断に委ねられます。
破産管財人との協議の重要性
破産手続きが進行している間は、訴訟の進行や和解金の受け取りについて、「破産管財人(裁判所から選任された弁護士)」と密接に協議を行う必要があります。管財人に無断で和解金を受け取ったり消費したりすると、免責(借金がゼロになること)が認められなくなるなどの重大なペナルティを受ける恐れがあります。
もし、亡くなった親の給付金を相続人として受け取る途中で破産した場合(海外財産を含む国際相続が絡む場合はさらに複雑化します)、遺産分割の取り扱いについても管財人の指示を仰ぐ必要があります。破産とB型肝炎訴訟の両方に精通した弁護士に依頼し、連携して手続きを進めることが不可欠です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。