🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

多重債務で「自己破産手続き中」の原告がB型肝炎給付金を受け取る際の注意

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「自己破産手続き中にB型肝炎給付金を受け取った場合、給付金は没収されてしまうのですか?」
A 【原則と配当のリスク】破産手続きの開始決定後に受け取ったB型肝炎給付金は原則として「破産財団」の一部とみなされ、債権者への配当原資として差し押さえられる可能性があります。
【手元に残すための対策】裁判所に対して「自由財産拡張の申し立て」を行うことや、破産管財人との早期の協議・適切な手続きを進めることで、給付金を手元に残せる場合があります。不利益を避けるためにも、破産手続きとB型肝炎訴訟の両方に精通した弁護士へ速やかにご相談ください。

破産手続き中のB型肝炎給付金請求

ご自身が自己破産の手続き中、あるいはこれから破産を申し立てる予定であっても、B型肝炎給付金の請求自体を行うことは可能です。しかし、受け取った和解金(給付金)が手元に残るのか、それとも借金の返済(債権者への配当)に充てられてしまうのかについては、慎重な対応が求められます。

自己破産の手続き中において、まとまった財産を取得した場合、原則としてそれは破産管財人によって回収され、債権者に分配される「破産財団」に組み込まれます。

自由財産拡張の申し立て

B型肝炎給付金は、ご自身が受けた健康被害に対する慰謝料(損害賠償)という性質を持っています。そのため、受け取った和解金すべてが没収されるわけではありません。

裁判所に対して「自由財産拡張の申し立て」を行うことで、病気の治療費や今後の生活に必要な資金として、和解金の一部または全部を「手元に残してよい財産(自由財産)」として認めてもらえる可能性があります。この申し立てが認められるかどうかは、ご自身の健康状態や生活状況、裁判所の判断に委ねられます。

破産管財人との協議の重要性

破産手続きが進行している間は、訴訟の進行や和解金の受け取りについて、「破産管財人(裁判所から選任された弁護士)」と密接に協議を行う必要があります。管財人に無断で和解金を受け取ったり消費したりすると、免責(借金がゼロになること)が認められなくなるなどの重大なペナルティを受ける恐れがあります。

もし、亡くなった親の給付金を相続人として受け取る途中で破産した場合(海外財産を含む国際相続が絡む場合はさらに複雑化します)、遺産分割の取り扱いについても管財人の指示を仰ぐ必要があります。破産とB型肝炎訴訟の両方に精通した弁護士に依頼し、連携して手続きを進めることが不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談