🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

抗ウイルス薬「ベムリディ」「バラクルード」の服用履歴が示す「慢性肝炎」の立証

抗ウイルス薬「ベムリディ」「バラクルード」の服用履歴が示す「慢性肝炎」の立証

抗ウイルス薬の内服処方履歴が、裁判において一時的な肝機能異常ではなく「慢性肝炎」の強力な証拠になる仕組み。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

最新の抗ウイルス療法とB型肝炎給付金請求における重要な関係

現在、B型肝炎の治療として広く行われているのが、ウイルスの増殖を抑える「抗ウイルス薬」を用いた治療法です。医療技術の進歩により、これらのお薬を継続して服用することで、肝機能の悪化を防ぎ、健やかな日常生活を送ることが可能になってきました。しかし、この「抗ウイルス薬による治療を受けている」という事実が、B型肝炎給付金の請求手続き(訴訟)において、ご自身の病状を証明するための非常に強力な証拠になることをご存知でしょうか。

抗ウイルス薬の処方履歴が持つ「慢性肝炎」の証明力

B型肝炎給付金を請求する際、現在の病状(病態)がどの段階にあるかを客観的な医療記録に基づいて証明する必要があります。給付金の対象となる「慢性肝炎」として認められるためには、一時的な肝機能の異常(急性肝炎など)ではなく、持続的に肝炎の症状が続いていることを示さなければなりません。 ここで極めて重要になるのが、抗ウイルス薬の内服処方履歴です。医師が抗ウイルス薬を処方するということは、医学的な見地から「ウイルスの増殖を抑える継続的な治療が必要な状態である」と明確に判断したことを意味します。そのため、裁判においては、この抗ウイルス薬の処方記録自体が「一時的な異常ではなく、慢性的な肝炎であること」を示す確固たる証拠として扱われるのです。

治療の記録は決して捨てずに大切に保管してください

通院した際の領収書、処方箋の控え、お薬手帳、医師の診断書などは、ご自身の病態を証明するための何より大切な資料となります。「昔の記録だからもう必要ないかもしれない」とは思わず、現在お手元にある医療関連の記録はすべて大切に保管しておくことを強くお勧めいたします。もし一部の記録が手元になかったとしても、医療機関にカルテが残っていれば、弁護士を通じて取り寄せることが可能です。

治療を続けながらでも請求手続きは十分に可能です

患者様の中には、「現在も治療を続けている最中だから、給付金の請求はできないのではないか」とご不安に思われる方もいらっしゃいますが、決してそのようなことはありません。治療中であっても、過去の検査結果や処方記録などを元に、慢性肝炎としての基準を満たしていることが確認できれば、給付金の請求手続きをスムーズに進めることができます。現在安定しているからといって、請求の権利がなくなるわけではありません。

夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください

B型肝炎給付金の請求には、複雑な医療記録の収集と法律的な手続きが必要です。どのような記録が証拠として有効なのか、ご自身で判断するのは非常に難しいものです。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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