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肝性脳症や腹水に対する「サムスカ」「アミノレバン」処方と重度肝硬変認定

肝性脳症や腹水に対する「サムスカ」「アミノレバン」処方と重度肝硬変認定

Child-Pugh分類10点以上(重度肝硬変)を証明するための、腹水コントロール薬・脳症治療薬の処方証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

お薬の処方記録で証明する「重度肝硬変」

B型肝炎給付金の制度において、「肝硬変」は症状の重さによって「軽度(代償性)」と「重度(非代償性)」の2つの区分に分けられています。重度肝硬変と認定された場合、給付金の額は最大で3,600万円(発症から20年以内の場合)となり、軽度肝硬変に比べて大きく異なります。 この重度肝硬変に該当するかどうかを客観的に判定するために、医学の世界で広く用いられているのが「Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類」という評価基準です。

Child-Pugh分類とは

Child-Pugh分類では、脳症の有無、腹水の有無、血清ビリルビン値、血清アルブミン値、プロトロンビン時間の5つの項目をそれぞれ点数化し、その合計点で肝臓の機能低下の度合いを評価します。合計が10点以上(クラスC相当)になると、裁判において「重度肝硬変」として認められる基準を満たします。 このうち、血液検査の数値(ビリルビンなど)は検査報告書で証明できますが、「脳症」や「腹水」といった症状の存在をどのように証明するかがポイントになります。

治療薬の処方記録が決定的な証拠に

腹水や肝性脳症の症状があることを裁判所で証明する際、非常に有効な証拠となるのが「医師がどのようなお薬を処方したか」という記録です。 例えば、お腹に溜まった水を抜くための「利尿薬(腹水コントロール薬)」や、アンモニアの吸収を抑えて肝性脳症を防ぐための「特殊なアミノ酸製剤・下剤(脳症治療薬)」などが継続して処方されている事実があれば、それは「腹水や脳症の症状が実際に現れており、治療が必要な状態であった」ことの何よりの証明になります。

複雑な基準の確認もサポートします

ご自身やご家族の症状が重度肝硬変の基準(Child-Pugh分類10点以上)を満たしているかどうか、そしてそれを裏付ける処方記録が揃っているかどうかを正確に判断するには、専門的な知識が不可欠です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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