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肝性脳症や腹水に対する「サムスカ」「アミノレバン」処方と重度肝硬変認定

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「サムスカ」や「アミノレバン」が処方されている場合、B型肝炎訴訟の給付金はどう変わりますか?
A 【受給額アップの重要証拠】サムスカ(腹水治療薬)やアミノレバン(肝性脳症治療薬)の処方実績は、国家賠償請求訴訟における「重度肝硬変(Child-Pugh分類10点以上)」を立証するための極めて強力な客観的証拠となります。
【弁護士による適切な立証】これらの医薬品が処方されたカルテやレセプトを正確に収集・解析することで、より高額な給付金の受給対象として認められる可能性が大きく高まります。

お薬の処方記録で証明する「重度肝硬変」

B型肝炎給付金の制度において、「肝硬変」は症状の重さによって「軽度(代償性)」と「重度(非代償性)」の2つの区分に分けられています。重度肝硬変と認定された場合、給付金の額は最大で3,600万円(発症から20年以内の場合)となり、軽度肝硬変に比べて大きく異なります。 この重度肝硬変に該当するかどうかを客観的に判定するために、医学の世界で広く用いられているのが「Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類」という評価基準です。

Child-Pugh分類とは

Child-Pugh分類では、脳症の有無、腹水の有無、血清ビリルビン値、血清アルブミン値、プロトロンビン時間の5つの項目をそれぞれ点数化し、その合計点で肝臓の機能低下の度合いを評価します。合計が10点以上(クラスC相当)になると、裁判において「重度肝硬変」として認められる基準を満たします。 このうち、血液検査の数値(ビリルビンなど)は検査報告書で証明できますが、「脳症」や「腹水」といった症状の存在をどのように証明するかがポイントになります。

治療薬の処方記録が決定的な証拠に

腹水や肝性脳症の症状があることを裁判所で証明する際、非常に有効な証拠となるのが「医師がどのようなお薬を処方したか」という記録です。 例えば、お腹に溜まった水を抜くための「利尿薬(腹水コントロール薬)」や、アンモニアの吸収を抑えて肝性脳症を防ぐための「特殊なアミノ酸製剤・下剤(脳症治療薬)」などが継続して処方されている事実があれば、それは「腹水や脳症の症状が実際に現れており、治療が必要な状態であった」ことの何よりの証明になります。

複雑な基準の確認もサポートします

ご自身やご家族の症状が重度肝硬変の基準(Child-Pugh分類10点以上)を満たしているかどうか、そしてそれを裏付ける処方記録が揃っているかどうかを正確に判断するには、専門的な知識が不可欠です。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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