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感染者本人が他界している場合の「相続人(遺族)」による提訴資格と必要戸籍

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎に感染した本人がすでに他界している場合、遺族による提訴や給付金請求はできますか?
A 【遺族による請求の可否と必要書類】
はい、ご本人が亡くされている場合でも、配偶者や子などの相続人が提訴資格を引き継いで給付金を請求することができます。手続きには、ご本人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等に加え、相続人全員を特定するための戸籍書類一式が必要となります。
【スムーズに進めるためのポイント】
相続人が複数いる場合の戸籍収集は広範囲かつ複雑になりがたいため、早い段階から必要書類を集めることが重要です。専門の弁護士に依頼することで、戸籍の収集代行や複雑な裁判所・国への手続きを確実かつスムーズに進めることができます。

B型肝炎給付金は、ご遺族(相続人)でも請求できる可能性があります

「B型肝炎に感染していた親が亡くなってしまった。もう給付金の請求はできないのだろうか」とお悩みではないでしょうか。 結論から申し上げますと、B型肝炎の感染者ご本人がすでにお亡くなりになっている場合でも、その配偶者やお子様などの「相続人(ご遺族)」が代わりに国へ提訴し、給付金を受け取ることができる可能性があります。

B型肝炎給付金は、国の集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方々へ、国が責任を認めて支払う和解金です。この損害賠償を請求する権利は、ご本人がお亡くなりになった時点で、ご遺族へと相続される法的な性質を持っています。そのため、諦める必要はありません。

提訴資格を持つ「相続人」の範囲とは?

給付金を請求できるのは、民法で定められた「法定相続人」にあたる方々です。 一般的には、亡くなられた方の「配偶者」と「子ども」が第一順位の相続人となります。もしお子様がいらっしゃらない場合は、ご両親(直系尊属)やご兄弟姉妹へと順位が移っていきます。

ご遺族が複数いらっしゃる場合、全員で足並みを揃えて共同で請求することもできますし、代表者を立てて手続きを進めることも可能です。また、他の相続人と連絡が取れないようなケースでも、ご自身の相続分のみを個別に請求するといった方法が取れる場合があります。

請求手続きに必要となる「戸籍」の集め方

ご遺族が給付金請求を行うにあたり、最も重要かつハードルとなりやすいのが「戸籍収集」です。 ご本人が生前に請求する場合と異なり、相続人が請求する場合には、以下の戸籍をすべて集めて裁判所へ提出し、「自分が正当な相続人であること」を証明しなければなりません。

1. 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍

人が一生の間に転籍や婚姻をすると、新しい戸籍が作られます。そのため、亡くなった時点の戸籍(除籍謄本)だけでなく、さかのぼって出生時に編製された戸籍まで、切れ目なくすべてを連続して取得する必要があります。これは「他に隠れた相続人(認知した子どもなど)がいないか」を確定させるために必須の手続きです。

2. 相続人全員の現在の戸籍謄本

手続きを行うご遺族自身が、現在も生存しており相続人であることの証明として必要です。

戸籍は本籍地の役所で取得する必要がありますが、本籍が遠方であったり、何度も転籍を繰り返していると、全国の役所から郵送で取り寄せなければならず、大変な労力と時間がかかります。

専門家である弁護士にお任せください

戸籍収集をはじめ、医療記録(カルテ)の収集や裁判所への証拠提出など、B型肝炎訴訟の手続きは非常に専門的で複雑です。ご遺族の方が日常生活を送りながらすべてをご自身で進めるのは、大きなご負担となるでしょう。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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