🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

感染者本人が他界している場合の「相続人(遺族)」による提訴資格と必要戸籍

この記事の要点まとめ

亡くなった被相続人の出生から死亡までの全戸籍、相続人(配偶者・子等)全員の特定手続き。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎給付金は、ご遺族(相続人)でも請求できる可能性があります

「B型肝炎に感染していた親が亡くなってしまった。もう給付金の請求はできないのだろうか」とお悩みではないでしょうか。 結論から申し上げますと、B型肝炎の感染者ご本人がすでにお亡くなりになっている場合でも、その配偶者やお子様などの「相続人(ご遺族)」が代わりに国へ提訴し、給付金を受け取ることができる可能性があります。

B型肝炎給付金は、国の集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに持続感染してしまった方々へ、国が責任を認めて支払う和解金です。この損害賠償を請求する権利は、ご本人がお亡くなりになった時点で、ご遺族へと相続される法的な性質を持っています。そのため、諦める必要はありません。

提訴資格を持つ「相続人」の範囲とは?

給付金を請求できるのは、民法で定められた「法定相続人」にあたる方々です。 一般的には、亡くなられた方の「配偶者」と「子ども」が第一順位の相続人となります。もしお子様がいらっしゃらない場合は、ご両親(直系尊属)やご兄弟姉妹へと順位が移っていきます。

ご遺族が複数いらっしゃる場合、全員で足並みを揃えて共同で請求することもできますし、代表者を立てて手続きを進めることも可能です。また、他の相続人と連絡が取れないようなケースでも、ご自身の相続分のみを個別に請求するといった方法が取れる場合があります。

請求手続きに必要となる「戸籍」の集め方

ご遺族が給付金請求を行うにあたり、最も重要かつハードルとなりやすいのが「戸籍収集」です。 ご本人が生前に請求する場合と異なり、相続人が請求する場合には、以下の戸籍をすべて集めて裁判所へ提出し、「自分が正当な相続人であること」を証明しなければなりません。

1. 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍

人が一生の間に転籍や婚姻をすると、新しい戸籍が作られます。そのため、亡くなった時点の戸籍(除籍謄本)だけでなく、さかのぼって出生時に編製された戸籍まで、切れ目なくすべてを連続して取得する必要があります。これは「他に隠れた相続人(認知した子どもなど)がいないか」を確定させるために必須の手続きです。

2. 相続人全員の現在の戸籍謄本

手続きを行うご遺族自身が、現在も生存しており相続人であることの証明として必要です。

戸籍は本籍地の役所で取得する必要がありますが、本籍が遠方であったり、何度も転籍を繰り返していると、全国の役所から郵送で取り寄せなければならず、大変な労力と時間がかかります。

専門家である弁護士にお任せください

戸籍収集をはじめ、医療記録(カルテ)の収集や裁判所への証拠提出など、B型肝炎訴訟の手続きは非常に専門的で複雑です。ご遺族の方が日常生活を送りながらすべてをご自身で進めるのは、大きなご負担となるでしょう。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。複雑な戸籍収集の代行から裁判手続きまで、専門の弁護士がしっかりとサポートいたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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