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相続人が複数(子ども3人など)いる場合の、代表原告選任と協議書の書き方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「相続人が複数いる場合、裁判の代表者はどう決めて、給付金の分配はどのようにすればいいですか?」
A 【代表原告の選任と内部協議書の作成】相続人のうち1名を裁判を進める「代表原告」として選任し、受領した給付金を法定相続分や話合いに基づき公平に分配するための「遺産分割協議書(内部協議書)」を作成します。
【トラブル防止と弁護士サポート】相続人間の紛争を防ぎスムーズに手続きを進めるため、複雑な書類作成や代表者への一括振込に関する合意形成は、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に一任することをおすすめします。

相続人が複数いる場合のB型肝炎訴訟の進め方

B型肝炎の感染者ご本人がお亡くなりになり、そのご遺族(配偶者や子どもなど)がB型肝炎給付金を請求する際、相続人が複数いらっしゃるケースは非常に多く見受けられます。たとえば「母親と子ども3人」など、相続人が複数名いる場合、どのように裁判(訴訟)の手続きを進めればよいのでしょうか。

結論から言いますと、相続人全員で足並みを揃えて一斉に請求を行うのが一般的です。しかし、複数人で訴訟を進めるにあたっては、裁判所とのやり取りや書類の準備をスムーズに行うための工夫や、給付金を受け取った後の分配方法について、事前にしっかりと取り決めをしておくことが重要になります。

「代表原告」を選任して手続きをスムーズに

相続人が複数いる場合、全員がそれぞれ原告となって裁判手続きを進めることも可能ですが、裁判所からの連絡や書類の署名捺印のたびに全員で対応するのは大変な手間がかかります。 そこで実務上よく取られる方法が、「代表原告」の選任です。

代表原告とは、相続人の中から代表して裁判の前面に立つ方のことです。他の相続人は、この代表原告に対して訴訟行為を委任する(任せる)形をとります。代表原告を立てることで、弁護士との主なやり取りや必要な書類への代表署名などを一本化でき、裁判手続きを非常にスムーズに進めることが可能になります。もちろん、誰を代表にするかは相続人同士の話し合いで自由に決めることができます。

給付金の公平な分配と「遺産分割協議書」の作成

裁判で国との和解が成立し、無事に給付金が支払われることになった場合、そのお金は原則として代表原告(または代理人弁護士の預り金口座)に一括して振り込まれます。その後、受け取った給付金を相続人全員で分配することになります。

この分配の際、後々のトラブルを防ぐために極めて重要なのが「協議書(遺産分割協議書など)」の作成です。 B型肝炎の給付金をご遺族が受け取る場合、その給付金は各相続人の「法定相続分」に応じて分配されるのが基本ルールです。しかし、相続人同士の合意があれば、特定の誰かが多めに受け取ったり、一人に全額をまとめたりすることも可能です。

いずれにせよ、誰がいくら受け取るのかを書面として明確に残し、相続人全員が実印で押印しておくことで、「言った・言わない」の争いを未然に防ぐことができます。この書類は、給付金を受け取るための社保基金への請求手続き等でも必要になる場合があります。

トラブルを防ぐためにも弁護士のサポートを

相続人が複数いるケースでは、手続きの煩雑さだけでなく、相続人間の意見調整や書類作成など、法的な専門知識が求められる場面が多々あります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。代表原告の選任手続きから協議書の作成アドバイスまで、相続人が複数いらっしゃる場合でもスムーズに進められるよう手厚くサポートいたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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