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疎遠な共同相続人がいる場合のB型肝炎訴訟:弁護士による連絡調整と単独請求

この記事の要点まとめ

疎遠な相続人に弁護士から連絡して協力(委任)を得るか、自分の相続分のみを先行提訴する手法。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

疎遠な相続人がいる場合のB型肝炎給付金請求

B型肝炎でお亡くなりになったご家族の代わりに、ご遺族がB型肝炎給付金を請求しようと考えた際、「長年連絡を取っていないきょうだいがいる」「前妻との間の子どもがいて、連絡先すら分からない」といったケースに直面することがあります。

共同相続人の中に疎遠な方がいる場合、「全員の同意や協力がないと給付金は請求できないのだろうか?」と不安に思われるかもしれません。しかし、ご安心ください。共同相続人の中に疎遠な方や連絡が取れない方がいても、B型肝炎訴訟の手続きを進める方法は用意されています。

弁護士を通じた連絡と調整

まず考えられる方法は、疎遠な相続人の方に連絡を取り、訴訟への協力(委任)をお願いすることです。 ご自身で直接連絡を取るのが心理的に難しい場合や、そもそも連絡先が分からない場合でも、弁護士にご依頼いただくことで解決できることが多くあります。

弁護士は、職務上の権限として戸籍などを辿り、連絡先(住民票上の住所)を調査することが可能です。その上で、弁護士から丁寧なお手紙を送り、「B型肝炎訴訟という制度があること」「決して借金や不利益を被る話ではないこと」「協力して給付金を請求しませんか」という旨を説明し、協力を仰ぐことができます。第三者である弁護士からの客観的な説明であれば、安心してご協力いただけるケースも少なくありません。

ご自身の「相続分」のみを単独で先行提訴する方法

もし、手紙を送っても返事がなかったり、手続きへの協力を拒否されたりした場合はどうなるのでしょうか。 その場合でも、給付金の請求を諦める必要はありません。

B型肝炎給付金を請求する権利は、法定相続分に応じて各相続人に分割されています。そのため、他の相続人の協力が得られない場合は、ご自身の相続分(持ち分)のみを単独で先行して国へ提訴することが法律上認められています。 たとえば、あなたと疎遠な兄弟の2人が相続人で、本来の給付金が1,250万円(死亡・肝がん等の場合)であれば、ご自身の法定相続分(2分の1)にあたる625万円のみを個別に請求して受け取ることができるのです。

複雑なケースも専門家にご相談ください

このように、疎遠な相続人がいらっしゃるケースであっても、泣き寝入りすることなく給付金を受け取る道は開かれています。ただし、戸籍の調査から適切な連絡調整、単独提訴への切り替え判断など、専門的な知識と経験が不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。ご親族間で連絡が取りづらい複雑なご事情がある場合でも、当事務所の弁護士が最善の解決策をご提案いたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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