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被相続人の「死亡診断書」に直接死因が「心不全」と書かれている場合の肝がん因果関係立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 被相続人の死亡診断書の直接死因に「心不全」と書かれていても、肝がんとの因果関係を立証して3,600万円の給付金を受け取ることはできますか?
A 【結論と仕組み】直接死因が心不全や老衰であっても、死亡診断書の副因欄などに「肝がん」や「肝硬変」の記載があれば、B型肝炎ウイルス持続感染による死亡としての因果関係を医学的・法的に立証することで、最大3,600万円(死亡・訴訟外和解金等含む)の給付金を受給できる可能性があります。
【対策と弁護士のメリット】死亡診断書だけで判断せず、カルテや死亡小票などの医療記録を取り寄せて病態の経緯を丁寧に証明することが不可欠です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、複雑な医学的因果関係の立証や証拠収集をスムーズに進め、確実な受給へと繋げることができます。

死亡診断書の「直接死因」が心不全でも給付金は受け取れるのか?

B型肝炎給付金において、肝がんや肝硬変を発症してお亡くなりになった場合の和解金(給付金)は最大3,600万円と最も高く設定されています。この最高額の給付金をご遺族が受け取るためには、単に亡くなった事実だけでなく、「B型肝炎が原因となる肝がん(または肝硬変)によって死亡した」という因果関係を裁判所で立証する必要があります。

その際、重要な証拠となるのが医師の作成する「死亡診断書」です。しかし、実際の死亡診断書には、直接死因の欄に「心不全」や「老衰」「呼吸不全」といった別の病名が書かれているケースが少なくありません。このような場合、「肝がんで亡くなったとは認められず、給付金が減額されてしまうのではないか」とご不安に思われる方も多いでしょう。

結論から申し上げますと、直接死因が心不全などであっても、条件を満たせば「肝がん・肝硬変による死亡」として認められ、3,600万円の給付金を受け取れる可能性は十分にあります。

副因(その他の重要な状態)の記載内容が鍵となる

裁判実務において、直接死因が肝がんや肝硬変以外であったとしても、死亡診断書の「その他の直接死因には関係しないが、死亡に影響を与えた傷病名(副因)」の欄に、肝がんや肝硬変の記載があれば、因果関係が認められるケースが多く存在します。

なぜなら、末期の肝がんや重度の肝硬変を患っている患者様は、全身状態が悪化し、最終的に心不全や呼吸不全を併発してお亡くなりになることが医学的に極めて一般的だからです。裁判所や国もこの実態を理解しているため、カルテ(診療録)の記録などと照らし合わせ、実質的にB型肝炎に起因する肝疾患が死亡の重大な要因であったと医学的に説明できれば、最高額の給付金対象として認められます。

カルテ精査による因果関係の立証が不可欠

死亡診断書の記載内容だけで不安が残る場合や、副因にも肝がんの記載がないような困難なケースであっても、亡くなる直前までの詳細な医療記録(カルテ)を取り寄せ、専門的な視点から精査することで因果関係を証明できることがあります。 たとえば、腫瘍マーカーの急激な上昇や、画像診断(CT・MRI)における肝がんの進行状況、医師のカンファレンス記録などを丁寧に読み解き、「実質的な死因は肝がんであった」とする医師の意見書を追加で提出するといった法的手法が有効です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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