🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

再婚相手や連れ子がいる場合の、被相続人(元夫・元妻)の給付金請求権の分配

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「再婚相手や連れ子がいる場合、B型肝炎の給付金請求権は誰がどのような割合で相続・分配しますか?」
A 【法定相続分に基づく分配】再婚相手(後妻・後夫)や実子、前妻との間の子(連れ子含む)がいる場合、給付金請求権の相続分は民法の規定に従って厳密に計算されます。配偶者は常に相続人となり、子どもたちは人数に応じて等分に分け合いますが、離婚した前妻自身には相続権はありません。
【円滑な清算とトラブル防止】複雑な戸籍調査や相続人全員による協議が必要となるため、弁護士に依頼して正確な権利分配と和解金の清算を行うことで、家族間の無用なトラブルを防ぎ、確実かつスムーズに給付金を受給することができます。

被相続人の「離婚・再婚」が絡む給付金請求の難しさ

B型肝炎の感染者ご本人が亡くなり、ご遺族が給付金を請求しようとした際、亡くなった方(被相続人)に「離婚歴」や「再婚歴」がある場合、手続きは通常よりも複雑になります。

たとえば、亡くなった男性に「前妻との間の子ども」がおり、現在は「後妻(再婚相手)」と「後妻との間の子ども」がいるようなケースです。B型肝炎給付金を請求する権利は、民法上の「法定相続人」に引き継がれます。そのため、現在一緒に暮らしている後妻やその子どもだけでなく、何十年も音信不通になっている「前妻との間の子ども」にも、給付金を受け取る正当な権利(相続分)が発生するのです。

相続分の計算と和解金の清算ルール

このような複雑な家族構成において、給付金(和解金)はどのように分配されるのでしょうか。 法律上、配偶者(後妻)が全体の2分の1を相続し、残りの2分の1を「全ての子ども(前妻の子と後妻の子)」で均等に分け合うことになります。

つまり、後妻や後妻の子どもだけでこっそり全額を受け取ることはできず、前妻の子どもを含めた「相続人全員」を特定し、それぞれの法定相続分に応じた清算を行うか、全員の合意に基づく遺産分割協議書を作成しなければなりません。 もし、前妻の子どもの存在を無視して代表者が全額を受け取ってしまった場合、後から「自分の取り分を支払ってほしい」と訴えられ、深刻な親族間トラブルに発展するリスクがあります。

複雑な戸籍調査と連絡調整は弁護士の役割

前妻の子どもや、連れ子(養子縁組の有無により相続権が変わります)がいる場合、誰が本当の相続人なのかを確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて辿るという、非常に難解な戸籍調査が必要になります。さらに、見知らぬ相続人に対して「B型肝炎訴訟に協力してほしい」と手紙などを送って連絡を取り合うのは、精神的にも大きな負担です。

こうした複雑なケースこそ、専門家である弁護士の出番です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。当事務所の弁護士が、職権による正確な戸籍調査から、疎遠な相続人への丁寧な連絡調整、そして和解金の適正な分配まで、すべて窓口となって代行いたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、人間関係が複雑な場合でも、まずは安心してお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談