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再婚相手や連れ子がいる場合の、被相続人(元夫・元妻)の給付金請求権の分配

この記事の要点まとめ

離婚した前妻の子、再婚相手、後妻の子の間での複雑な相続分の計算と和解金の清算方法。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

被相続人の「離婚・再婚」が絡む給付金請求の難しさ

B型肝炎の感染者ご本人が亡くなり、ご遺族が給付金を請求しようとした際、亡くなった方(被相続人)に「離婚歴」や「再婚歴」がある場合、手続きは通常よりも複雑になります。

たとえば、亡くなった男性に「前妻との間の子ども」がおり、現在は「後妻(再婚相手)」と「後妻との間の子ども」がいるようなケースです。B型肝炎給付金を請求する権利は、民法上の「法定相続人」に引き継がれます。そのため、現在一緒に暮らしている後妻やその子どもだけでなく、何十年も音信不通になっている「前妻との間の子ども」にも、給付金を受け取る正当な権利(相続分)が発生するのです。

相続分の計算と和解金の清算ルール

このような複雑な家族構成において、給付金(和解金)はどのように分配されるのでしょうか。 法律上、配偶者(後妻)が全体の2分の1を相続し、残りの2分の1を「全ての子ども(前妻の子と後妻の子)」で均等に分け合うことになります。

つまり、後妻や後妻の子どもだけでこっそり全額を受け取ることはできず、前妻の子どもを含めた「相続人全員」を特定し、それぞれの法定相続分に応じた清算を行うか、全員の合意に基づく遺産分割協議書を作成しなければなりません。 もし、前妻の子どもの存在を無視して代表者が全額を受け取ってしまった場合、後から「自分の取り分を支払ってほしい」と訴えられ、深刻な親族間トラブルに発展するリスクがあります。

複雑な戸籍調査と連絡調整は弁護士の役割

前妻の子どもや、連れ子(養子縁組の有無により相続権が変わります)がいる場合、誰が本当の相続人なのかを確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて辿るという、非常に難解な戸籍調査が必要になります。さらに、見知らぬ相続人に対して「B型肝炎訴訟に協力してほしい」と手紙などを送って連絡を取り合うのは、精神的にも大きな負担です。

こうした複雑なケースこそ、専門家である弁護士の出番です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。当事務所の弁護士が、職権による正確な戸籍調査から、疎遠な相続人への丁寧な連絡調整、そして和解金の適正な分配まで、すべて窓口となって代行いたします。着手金0円の完全成功報酬制ですので、人間関係が複雑な場合でも、まずは安心してお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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