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B型肝炎訴訟の平均期間:提訴から給付金が振り込まれるまでに何ヶ月かかる?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟を起こしてから給付金が振り込まれるまでにどのくらいの期間がかかりますか?
A 【全体の目安期間】訴訟を提起してから和解成立までに約6〜12ヶ月、国からの給付金が実際に振り込まれるまでに約2〜3ヶ月かかるため、必要書類がすべて揃って提訴してからの全体的な目安は通常8〜15ヶ月程度となります。
【スムーズに進めるための対策】期間を無駄に引き延ばさないためには、厚生労働省への請求に必要な証拠書類(カルテや母子手帳など)を漏れなく収集することが重要です。また、専門知識を持つ弁護士に依頼することで、国との和解手続きや社会保険診療報酬支払基金への給付金請求を代行してもらい、スムーズに手続きを進めることができます。

B型肝炎訴訟にかかる期間の目安

B型肝炎訴訟を検討されている方にとって、「手続きを始めてから実際に給付金が振り込まれるまでに、どれくらいの期間がかかるのか」は非常に大きな関心事かと思います。

結論から申し上げますと、必要な書類が全て揃って裁判所に提訴してから、実際に給付金が手元に届くまでの期間は、約8ヶ月から1年半程度が目安となります。ここでは、各段階における期間の詳細を解説します。

1. 提訴から国との「和解」成立まで(約6〜12ヶ月)

裁判所へ訴状と証拠書類を提出(提訴)した後、国(法務省や厚生労働省)による書類の審査が始まります。 B型肝炎訴訟は全国で多くの被害者が提訴しているため、国の審査には順番待ちが発生しており、一定の時間がかかります。

提出した医療記録(カルテ)や公的書類に不備がなく、要件を満たしていることがスムーズに確認できれば、おおよそ6ヶ月〜1年程度で裁判所において国との「和解」が成立します。追加の書類提出(追完)を求められた場合は、その分期間が延びることがあります。

2. 社会保険診療報酬支払基金への請求から送金まで(約2〜3ヶ月)

裁判所で国との和解が成立し、「和解調書」が作成されると、給付金を支給する機関である「社会保険診療報酬支払基金(基金)」に対して、給付金の支払い請求を行います。

基金において請求書類の確認が行われ、問題がなければ、請求手続きから約2〜3ヶ月後にご指定の口座へ給付金が振り込まれます。

証拠収集(提訴前の準備)にかかる期間も考慮が必要です

上記の期間は「提訴してから」の目安です。実際には、その前段階として「必要な医療記録や書類を集める期間」が必要となります。

医療機関から古いカルテを取り寄せたり、ご家族の戸籍謄本を集めたりする作業には、数ヶ月を要することが少なくありません。複数の病院を受診している場合や、病院の統廃合がある場合は、さらに時間がかかることもあります。

まとめ:早めのご相談が早期解決の鍵です

給付金を受け取るまでには一定の時間がかかりますが、弁護士にご依頼いただくことで、カルテの取り寄せや複雑な書類作成、国とのやり取りをスムーズに進めることができ、結果として期間の短縮につながります。給付金の請求には期限もありますので、少しでも早く手続きを開始することが重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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