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Q:カルテが一切残っていないと言われましたが和解を諦める必要がありますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q カルテが一切残っていないと言われましたが和解を諦める必要がありますか?
A 【結論として、カルテが廃棄されていても和解を諦める必要は一切ありません】カルテの保存期間が過ぎていて消失している場合でも、当時の血液検査結果、お薬手帳、レセプト(診療報酬明細書)、母子手帳・予防接種済証などの代替資料を組み合わせることで、集団予防接種等による感染事実や病態を十分に立証できるケースが多くあります。
【代替資料の収集と陳述書の活用が重要です】客観的な医療記録が少ない場合でも、記憶を呼び起こす詳細な「陳述書」の作成や、当時の状況を補強する周辺証拠の収集がカギとなります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士であれば、カルテ以外の証拠から国との和解へ導いた豊富な実績とノウハウを持っていますので、まずは諦めずに無料相談を活用することをおすすめします。

カルテがなくてもB型肝炎給付金は諦めないでください

B型肝炎訴訟において、感染の事実や発症の時期を証明するためには医療機関のカルテが重要な証拠となります。しかし、病院には「最後の診療から5年間」というカルテの保存義務期間しか定められておらず、何十年も前の古いカルテは既に破棄されてしまっているケースが非常に多く見られます。

「病院に問い合わせたけれど、古いカルテはもう残っていないと言われた」と落ち込まれる方も少なくありません。ですが、カルテがないからといって和解を諦める必要は全くありません。カルテそのものが存在しなくても、国の定める給付要件を満たすことは十分に可能です。

カルテの代わりになる強力な証拠(代替資料)とは

カルテが存在しなくても、他の医療記録や書類を組み合わせることで、和解を成立させることができます。例えば、以下のような資料が代替証拠として認められる可能性があります。

  • 血液検査の結果: 過去の健康診断や人間ドックの結果など、B型肝炎ウイルスへの感染を示すデータ
  • お薬手帳や処方箋: 肝炎治療薬の処方履歴が確認できるもの
  • レセプト(診療報酬明細書): 健康保険組合等に残っている受診履歴や治療の記録
  • 母子健康手帳や予防接種済証: 幼少期の集団予防接種の記録
  • 医師の診断書や医療照会への回答書: 担当医師に当時の記憶や記録に基づき作成してもらう文書

これらの証拠をパズルのように組み合わせることで、「いつ、どのような治療を受けていたか」を立証し、国を納得させることができます。

弁護士が代替資料の収集と立証を全力でサポートします

これらのような代替資料を用いて国と和解するには、「なぜカルテが存在しないのか」を説明する書類(カルテ破棄証明書など)の提出や、どのような資料を組み合わせれば法的要件を満たせるのかという専門的な知識が必要になります。ご自身だけで全ての資料を集め、国を納得させる主張を行うのは非常に困難です。

弁護士にご相談いただければ、どの病院にどのような記録が残っていそうか、どの資料を集めれば証明できるかといった具体的なアドバイスを行います。また、弁護士会照会などを活用して、ご本人に代わって資料を収集することも可能です。経験豊富な弁護士がサポートすることで、カルテがない方でも給付金を受け取れる可能性が大きく広がります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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