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Q:母親が既に亡くなっており血液検査もできませんが二次感染で請求できますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 母親が既に亡くなっており血液検査もできませんが二次感染で請求できますか?
A 【結論】母親が亡くなっており、お母様自身の血液検査ができない場合でも、母子感染による二次感染として給付金を請求できる可能性は十分にあります。
【立証方法と対策】年長きょうだいの血液検査データ、生前の医療機関に残るカルテや検査結果、または保管されている保存血液などを活用して母子感染を証明します。立証には専門的な資料収集が必要となるため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士にご相談ください。

B型肝炎訴訟とは?正当な権利としての給付金請求

B型肝炎訴訟は、幼少期の集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方々が、国に対して賠償を求める正当な手続きです。多くの方がご自身の病気の原因を知らないまま長年苦しんでこられましたが、特別措置法により、一定の要件を満たせば国から給付金が支払われる仕組みが整っています。

給付金を受け取るためには、ご自身が条件に当てはまることを証明するための様々な医療記録や書類を集め、裁判所を通じた手続きを行う必要があります。しかし、専門的な知識がないままお一人で進めるのは、時間も手間もかかり非常に困難です。だからこそ、B型肝炎訴訟の実績が豊富な弁護士に依頼することが、確実な解決への第一歩となります。

母親が亡くなっている場合のB型肝炎給付金請求

B型肝炎給付金の要件の一つに、「母親からの感染(母子感染)ではないこと」の証明があります。ご自身が集団予防接種で感染した一次感染者であることを証明するためには、原則としてお母様の血液検査結果(HBs抗原陰性など)を提出し、お母様がB型肝炎キャリアではないことを示す必要があります。しかし、すでにお母様がお亡くなりになっている場合、「今から検査ができないので給付金はもらえないのではないか」と不安に思われる方が多くいらっしゃいます。

代替の証明方法で母子感染を否定できます

お母様がすでにお亡くなりになっている場合でも、決して諦める必要はありません。国はこのようなケースを想定し、いくつかの代替の証明方法を認めています。

  • 年長のきょうだいの血液検査: ご自身より年上のごきょうだい(兄や姉)がB型肝炎に感染していない(持続感染者でない)ことを血液検査で証明できれば、お母様からの感染ではないという推測が成り立ちます。

  • 生前の医療記録の活用: お母様が生前に病院で受けた血液検査の結果や、献血の記録などにB型肝炎陰性の記録が残っていれば、それが証拠となります。

  • 保存血液の検査: 稀なケースですが、病院にお母様の血液検体が保存されている場合、それを検査して提出することも可能です。

ご親族の協力を得ながら慎重に進めます

これらの代替手段を用いる場合、ごきょうだいに検査をお願いしたり、お母様が通っていた病院を探して医療記録を調査したりする必要があります。どのようにご親族にお願いすればよいか、どの病院からどのような記録を取り寄せればよいかなど、不安な点も多いかと思います。弁護士が丁寧にアドバイスを行い、必要な書類の収集を全面的にサポートいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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