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Q:自分は無症状のキャリア(無症候性)ですが、今裁判を起こす価値はありますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

⚠️【セカンドオピニオンに関する当事務所の対応状況】

本記事は、法律手続きや弁護士選びに関する一般的な知識の解説を目的として掲載しております。
大変恐れ入りますが、弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所では、現在受任枠の都合上【他事務所にご依頼中の方のセカンドオピニオン】および【他事務所からの変更・引き継ぎ相談】には対応しておりません。

現在のご依頼や他所でのご相談に関するお悩みにつきましては、現在契約中の担当弁護士様へ直接ご相談いただくか、法テラス(0570-078374)、または全国の弁護士会法律相談センター等の公的機関をご利用ください。

Q 「自分は無症状のキャリアですが、今B型肝炎訴訟を起こす価値はありますか?」
A 【受給できるメリットと権利】無症候性キャリアの方であっても、国に対して訴訟を提起することで、一律50万円の給付金を受け取ることができます。さらに、生涯にわたり年2回の無料定期検査(血液検査・超音波検査など)の助成が受けられるほか、将来万が一発症した際に追加給付金を請求する権利を確実に確保できます。
【今すぐ提訴する重要性】B型肝炎訴訟には、最初の集団予防接種等から一定期間内の提訴が必要という除斥期間が存在します。また、カルテなどの証拠収集には時間がかかるため、症状が出ていなくても早めに弁護士に相談し、法的手続きを進めることがご自身の将来の健康と生活を守るために極めて重要です。

B型肝炎訴訟とは?正当な権利としての給付金請求

B型肝炎訴訟は、幼少期の集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方々が、国に対して賠償を求める正当な手続きです。多くの方がご自身の病気の原因を知らないまま長年苦しんでこられましたが、特別措置法により、一定の要件を満たせば国から給付金が支払われる仕組みが整っています。

給付金を受け取るためには、ご自身が条件に当てはまることを証明するための様々な医療記録や書類を集め、裁判所を通じた手続きを行う必要があります。しかし、専門的な知識がないままお一人で進めるのは、時間も手間もかかり非常に困難です。だからこそ、B型肝炎訴訟の実績が豊富な弁護士に依頼することが、確実な解決への第一歩となります。

無症候性キャリア(無症状)の方が提訴するメリット

「B型肝炎ウイルスには感染しているけれど、自覚症状はなく肝機能も正常(無症候性キャリア)なので、わざわざ裁判を起こす必要はないのではないか」と考える方は少なくありません。しかし、無症候性キャリアの方であっても、給付金請求の手続きを行うことには非常に大きなメリットと意味があります。

50万円の給付金と、手厚い定期検査の助成

まず、国との和解が成立すれば、無症候性キャリアの方には50万円の給付金が支給されます。さらに重要なのは、給付金に加えて「生涯にわたる定期検査費用の助成」が受けられる点です。B型肝炎は無症状のまま進行し、ある日突然、慢性肝炎や肝がんなどを発症する恐れのある病気です。そのため、定期的な血液検査やエコー検査が欠かせません。和解により、年2回までの定期検査費用や、ご家族の感染防止のためのワクチン接種費用などが国から支給されるようになり、将来の金銭的負担を大幅に減らすことができます。

将来もし発症してしまった時の「追加給付」

そして最大のメリットは、一度無症候性キャリアとして和解を成立させておけば、将来万が一、慢性肝炎や肝硬変、肝がんなどを発症してしまった場合に「追加給付金」を迅速に受け取れるという点です。例えば、慢性肝炎を発症した場合は追加で1200万円、重度の肝硬変や肝がんの場合は追加で3550万円が支給されます(※給付金額は発症から提訴までの期間等によって異なります)。将来のリスクに備えるための「保険」として、早めに手続きを済ませておくことは非常に重要です。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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