提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

Q:肝がんが再発したのですが過去に和解していても追加で給付金をもらえますか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

⚠️【セカンドオピニオンに関する当事務所の対応状況】

本記事は、法律手続きや弁護士選びに関する一般的な知識の解説を目的として掲載しております。
大変恐れ入りますが、弁護士法人 夕陽ヶ丘法律事務所では、現在受任枠の都合上【他事務所にご依頼中の方のセカンドオピニオン】および【他事務所からの変更・引き継ぎ相談】には対応しておりません。

現在のご依頼や他所でのご相談に関するお悩みにつきましては、現在契約中の担当弁護士様へ直接ご相談いただくか、法テラス(0570-078374)、または全国の弁護士会法律相談センター等の公的機関をご利用ください。

Q 過去に和解していても、肝がんが再発したら追加で給付金をもらえますか?
A 【追加給付金の受給】過去に無症候性キャリアや慢性肝炎として和解していた場合でも、その後に肝がん等の重症化(再発)に至ったときは、国に対して追加の給付金請求が可能です。支払基金へ再発診断書を提出することで、すでに受け取った金額との差額(最高3,600万円)を受給できます。
【手続きのポイント】追加請求には医学的な証明書類や厳密な法的要件のクリアが必要となるため、過去の和解記録をスムーズに引き継ぎ、確実に差額を受け取るためにも、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めに相談・依頼することをおすすめします。

B型肝炎訴訟とは?正当な権利としての給付金請求

B型肝炎訴訟は、幼少期の集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方々が、国に対して賠償を求める正当な手続きです。多くの方がご自身の病気の原因を知らないまま長年苦しんでこられましたが、特別措置法により、一定の要件を満たせば国から給付金が支払われる仕組みが整っています。

給付金を受け取るためには、ご自身が条件に当てはまることを証明するための様々な医療記録や書類を集め、裁判所を通じた手続きを行う必要があります。しかし、専門的な知識がないままお一人で進めるのは、時間も手間もかかり非常に困難です。だからこそ、B型肝炎訴訟の実績が豊富な弁護士に依頼することが、確実な解決への第一歩となります。

病状が進行(悪化・再発)した場合の「追加給付金」制度

B型肝炎給付金は、和解した時点での病態(無症状、慢性肝炎、肝がんなど)に応じて金額が決定されます。しかし、B型肝炎ウイルスは体内に残り続けるため、無症候性キャリアから慢性肝炎を発症したり、一度治療した肝がんが数年後に再発したりするリスクがあります。国はこのような事態を想定し、過去に和解が成立している方であっても、病状が進行(悪化・再発)した場合には、その差額分を「追加給付金」として受け取れる制度を設けています。

新たな裁判は不要。書類の提出のみで申請可能

追加給付金を請求する際の最大のメリットは、「再び国を相手に裁判(提訴)を起こす必要がない」という点です。すでに一度和解が成立し、国の定めた救済要件を満たしていることが証明されているため、再度証拠を一から集め直す必要はありません。病状が進行または再発したことを証明する「医師の診断書」などを社会保険診療報酬支払基金(基金)へ提出するだけで、比較的スムーズに差額の給付金を受給することができます。

肝がん発症・再発の場合は高額な差額が支給されます

例えば、過去に「無症候性キャリア」として和解し、50万円を受け取っていた方が、その後「肝がん」を発症(または再発)した場合、肝がんの給付金額である最高3600万円(発症からの期間により異なります)との差額を受け取ることが可能です。高額な医療費が必要になるタイミングで、このような手厚い補償を迅速に受けられることは、患者様ご本人やご家族にとって大きな支えとなります。どのような診断書が必要になるかなど、ご不明な点はいつでも弁護士にご相談ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP