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Q:肝がんが再発したのですが過去に和解していても追加で給付金をもらえますか?

この記事の要点まとめ

過去に無症候性や慢性肝炎で和解していても、再発診断書を支払基金へ出すだけで差額(最高3,600万)を受給。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟とは?正当な権利としての給付金請求

B型肝炎訴訟は、幼少期の集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方々が、国に対して賠償を求める正当な手続きです。多くの方がご自身の病気の原因を知らないまま長年苦しんでこられましたが、特別措置法により、一定の要件を満たせば国から給付金が支払われる仕組みが整っています。

給付金を受け取るためには、ご自身が条件に当てはまることを証明するための様々な医療記録や書類を集め、裁判所を通じた手続きを行う必要があります。しかし、専門的な知識がないままお一人で進めるのは、時間も手間もかかり非常に困難です。だからこそ、B型肝炎訴訟の実績が豊富な弁護士に依頼することが、確実な解決への第一歩となります。

病状が進行(悪化・再発)した場合の「追加給付金」制度

B型肝炎給付金は、和解した時点での病態(無症状、慢性肝炎、肝がんなど)に応じて金額が決定されます。しかし、B型肝炎ウイルスは体内に残り続けるため、無症候性キャリアから慢性肝炎を発症したり、一度治療した肝がんが数年後に再発したりするリスクがあります。国はこのような事態を想定し、過去に和解が成立している方であっても、病状が進行(悪化・再発)した場合には、その差額分を「追加給付金」として受け取れる制度を設けています。

新たな裁判は不要。書類の提出のみで申請可能

追加給付金を請求する際の最大のメリットは、「再び国を相手に裁判(提訴)を起こす必要がない」という点です。すでに一度和解が成立し、国の定めた救済要件を満たしていることが証明されているため、再度証拠を一から集め直す必要はありません。病状が進行または再発したことを証明する「医師の診断書」などを社会保険診療報酬支払基金(基金)へ提出するだけで、比較的スムーズに差額の給付金を受給することができます。

肝がん発症・再発の場合は高額な差額が支給されます

例えば、過去に「無症候性キャリア」として和解し、50万円を受け取っていた方が、その後「肝がん」を発症(または再発)した場合、肝がんの給付金額である最高3600万円(発症からの期間により異なります)との差額を受け取ることが可能です。高額な医療費が必要になるタイミングで、このような手厚い補償を迅速に受けられることは、患者様ご本人やご家族にとって大きな支えとなります。どのような診断書が必要になるかなど、ご不明な点はいつでも弁護士にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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