この記事の要点まとめ
訴訟提起時に裁判所に納める印紙代(請求額による)と予納切手代(数千円〜数万円)の具体的な内訳。
B型肝炎訴訟とは?正当な権利としての給付金請求
B型肝炎訴訟は、幼少期の集団予防接種等における注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方々が、国に対して賠償を求める正当な手続きです。多くの方がご自身の病気の原因を知らないまま長年苦しんでこられましたが、特別措置法により、一定の要件を満たせば国から給付金が支払われる仕組みが整っています。
給付金を受け取るためには、ご自身が条件に当てはまることを証明するための様々な医療記録や書類を集め、裁判所を通じた手続きを行う必要があります。しかし、専門的な知識がないままお一人で進めるのは、時間も手間もかかり非常に困難です。だからこそ、B型肝炎訴訟の実績が豊富な弁護士に依頼することが、確実な解決への第一歩となります。
裁判所に納める「実費」について
B型肝炎訴訟を弁護士に依頼する場合、弁護士への「着手金」は無料(0円)としている事務所が多いですが、裁判を起こす手続き上、どうしても「裁判所に納める実費」が初期費用として必要になります。実費の主な内訳は、裁判所に納める「収入印紙代」と、書類の送達などに使われる「予納郵便切手代」の2つです。これらは弁護士の利益になるものではなく、国に支払う手数料のようなものです。
印紙代は請求する金額(病態)によって異なります
裁判所に納める印紙代は、一律ではなく「国にいくら請求するか」によって金額が変わります。B型肝炎訴訟の場合、ご自身の病態(無症状、慢性肝炎、肝がんなど)に応じた給付金額を請求するため、それに応じて印紙代も計算されます。例えば、無症候性キャリア(請求額50万円)の場合は数千円程度ですが、重度の病態で数千万円を請求する場合は、印紙代も数万円規模になることが一般的です。
予納切手代と事前の準備
「予納郵便切手代」は、裁判所から国(被告)や弁護士へ書類を郵送するためにあらかじめ裁判所に預けておく切手のことです。これは裁判所によって指定された金額(通常は数千円程度)を納めます。余った切手は裁判が終わった後に返還されます。これらの実費(数千円〜数万円程度)と、医療機関からカルテを取り寄せる際の手数料等が、提訴までに必要な費用となります。詳しい金額の目安については、ご相談時にしっかりとお伝えいたします。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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