🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

HBs抗原・HBs抗体の検査数値の見方と「持続感染」の医学的証明要件

この記事の要点まとめ

6ヶ月以上の間隔をあけた連続2時点でのHBs抗原陽性確認、またはHBe抗原陽性による持続感染立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

HBs抗原・HBs抗体とは?B型肝炎検査の基本

B型肝炎ウイルスへの感染の有無を調べる際、最も基本となるのが血液検査による「HBs抗原」と「HBs抗体」の確認です。 「HBs抗原」は、ウイルスの表面を覆っているタンパク質を指します。この数値が陽性である場合、現在体内にB型肝炎ウイルスが存在していることを意味します。 一方、「HBs抗体」は、ウイルスを体内から排除するために作られた免疫物質(抗体)です。こちらが陽性となっている場合は、過去にB型肝炎ウイルスに感染したものの現在は治癒している、あるいはワクチン接種によって免疫を獲得している状態を示しています。 B型肝炎訴訟において国に給付金を請求するためには、過去に感染したことがあるという事実だけでは不十分であり、ウイルスが長期間にわたって体内に留まり続けている「持続感染」の状態であることを医学的に証明する必要があります。

B型肝炎訴訟における「持続感染」の証明とは

B型肝炎訴訟(B型肝炎給付金請求)の対象となるのは、幼少期(満7歳になるまで)の集団予防接種やツベルクリン反応検査における注射器の連続使用によってウイルスに感染し、それが「持続感染」となっている方です。 成人後に感染したB型肝炎の多くは一過性の感染で終わり、数ヶ月でウイルスが体内から排除されて治癒します。そのため、訴訟においては「一過性の感染ではなく、持続的にウイルスが体内に存在し続けていること」を法的な基準に則って客観的に立証しなければなりません。 そのための代表的な医学的証明要件が、以下のいずれかの条件を満たす血液検査結果を提出することです。

1. 6ヶ月以上の間隔をあけた連続2時点でのHBs抗原陽性

持続感染を証明する最も確実で一般的な方法は、「6ヶ月以上の間隔をあけて実施された2回の血液検査において、いずれもHBs抗原が陽性であること」を示す記録を用意することです。 人間の体の仕組みとして、一過性の感染であれば数ヶ月以内に免疫反応によってウイルスが排除されます。したがって、6ヶ月以上の期間を空けてもなおHBs抗原が陽性であり続けているという事実は、ウイルスが長期間体内に住み着いている(持続感染している)ことの決定的な医学的証拠として認められます。

2. HBe抗原の陽性結果による立証

もし、6ヶ月以上の間隔を空けた2回の検査結果が手元にない場合でも、「HBe抗原が陽性」であることを示す検査結果があれば、持続感染を立証できる場合があります。 「HBe抗原」とは、B型肝炎ウイルスが体内で活発に増殖している時期に血液中に現れる物質です。このHBe抗原が陽性である状態は、ウイルスが持続的に活動・増殖していることを強く示唆する医学的所見であるため、これ単独でも持続感染を裏付ける有力な証拠として扱われることがあります。

過去の検査記録が見つからなくても諦めないでください

「昔の検査結果の用紙を捨ててしまった」「当時の病院に問い合わせたが、カルテの保存期間が過ぎており破棄されていた」とお悩みの方も少なくありません。 しかし、過去の記録が完璧に揃っていなくても、現在の血液検査(HBc抗体の高力価など)を新たに受けることで持続感染を証明できるケースが多く存在します。また、母子手帳の記載内容やその他の健康診断記録など、さまざまな客観的資料をパズルのように組み合わせることで要件を満たせる場合もあります。 ご自身の状況でどのような資料が必要になるのか、専門的な知識に基づく判断が重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談