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HBV-DNA定量検査(PCR法・TMA法)の数値と和解手続きでの役割

この記事の要点まとめ

ウイルス量の測定、持続感染の補助的立証、抗ウイルス薬(核酸アナログ)治療中の数値評価。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

HBV-DNA定量検査とは?ウイルス量を直接測る検査

B型肝炎の検査には、HBs抗原やHBc抗体といったウイルスのタンパク質や抗体を調べるもののほかに、ウイルスそのものの遺伝子(DNA)の量を直接測定する「HBV-DNA定量検査」という手法があります。 主な測定方法には「PCR法」や「TMA法」といった高度な技術が用いられ、これらは血液中にB型肝炎ウイルスがどのくらい存在しているか(ウイルス量)を高感度かつ正確に測定することができます。 この検査結果は、現在のウイルスの活動状況や感染力を詳細に把握するだけでなく、B型肝炎訴訟の手続きにおいても極めて重要な役割を果たすことがあります。

持続感染を裏付ける「補助的な立証」としての役割

B型肝炎訴訟において国から給付金を受け取るためには、「持続感染」であることを証明しなければなりません。通常は、HBs抗原の連続陽性や、HBc抗体の高力価などによって持続感染の証明を行いますが、古い医療記録が十分に揃っていないケースも少なくありません。 そのような場合、現在の「HBV-DNA定量検査」の数値が、持続感染を裏付けるための「補助的な証拠」として扱われることがあります。ウイルス量が測定可能なレベルで存在している場合、少なくとも現在ウイルスが体内に留まっている(感染状態にある)ことの客観的な証明となるため、他の検査結果や断片的な医療記録と組み合わせることで、持続感染の要件を満たす助けとなる可能性があります。

抗ウイルス薬(核酸アナログ製剤)治療中の数値評価

B型肝炎の治療において、ウイルスの増殖を強力に抑え込む「核酸アナログ製剤」などの抗ウイルス薬を使用している方が多くいらっしゃいます。 このような治療を受けている場合、薬の効果によって血液中のウイルス量が激減し、HBV-DNA定量検査の結果が「検出せず(陰性)」となることがよくあります。しかし、これは薬によってウイルスが一時的に抑え込まれているだけであり、体内からウイルスが完全に排除されたわけではありません。 訴訟手続きにおいては、治療によって現在の数値が陰性化している場合でも、治療開始前のカルテ記録や医師の診断書などを提出することで、持続感染や病態(慢性肝炎など)の証明を行うことが十分に可能です。

検査数値の見方や立証でお困りの方へ

「HBV-DNAの数値が検出限界以下(陰性)になっているが、給付金の対象になるのか?」「治療でウイルス量が減っている場合はどう証明すればいいのか?」など、ご自身の検査結果が訴訟の要件を満たすかどうか不安に思われる方は少なくありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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