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ジェノタイプAe型とジェノタイプB・C型の違い:欧米型ウイルスの除外規定

この記事の要点まとめ

成人後の性交渉等で持続感染しやすい欧米型(Ae型)の除外ルール、平成8年以降判明者の検査義務。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

ジェノタイプ(遺伝子型)とは?B型肝炎ウイルスの種類

B型肝炎ウイルスには、遺伝子の配列(DNA)の違いによっていくつかの種類が存在しており、これを「ジェノタイプ(遺伝子型)」と呼びます。 日本国内で古くから多く見られるのは、主に「ジェノタイプB型」と「ジェノタイプC型」と呼ばれる種類です。これらは日本固有の土着のウイルスとして存在しており、母子感染や、幼少期の集団予防接種による注射器の使い回しなどによって感染が広がったとされています。 一方で、近年になって日本国内でも感染者が増加傾向にあるのが、「ジェノタイプA型(とくにAe型と呼ばれる欧米型)」のウイルスです。

ジェノタイプAe型(欧米型)の特殊性と「除外ルール」

日本固有のジェノタイプB型やC型のウイルスは、成人になってから感染(水平感染)した場合、自身の免疫力によってウイルスが排除され、一過性の感染で終わって治癒することがほとんどです。 しかし、欧米型であるジェノタイプAe型は性質が大きく異なり、成人後に性交渉などで感染した場合でも、ウイルスが排除されずにそのまま体内に住み着き「持続感染」しやすいという特徴を持っています。 B型肝炎訴訟における給付金は、「幼少期(満7歳まで)の集団予防接種等での感染」を救済するための制度です。そのため、成人後の感染でも持続感染しやすいジェノタイプAe型に感染している場合は、「予防接種ではなく、成人後の他の原因で感染した可能性が高い」と判断され、原則として給付金の対象外(除外ルール)となってしまいます。

平成8年以降に感染が判明した方の「検査義務」について

このジェノタイプAe型による持続感染は、日本では1990年代半ば(平成8年頃)から急速に増加し始めたことが分かっています。 そのため、B型肝炎訴訟の要件として、「平成8年(1996年)以降に初めてB型肝炎ウイルスへの感染が判明した方」については、ご自身のウイルスがジェノタイプAe型でないことを証明する検査(塩基配列検査など)を受けることが義務付けられています。 もし検査の結果、ジェノタイプB型やC型であることが確認できれば、その他の要件を満たすことで問題なく給付金を受け取ることが可能です。

検査が必要かどうか分からない場合は専門家へご相談を

ご自身が平成8年以降に感染が判明したのかどうか、また、ジェノタイプの検査が本当に必要な状況なのかどうかは、過去の医療記録を詳細に確認しなければ判断が難しい場合があります。ジェノタイプ検査は特殊な検査であり、どこの医療機関でも受けられるわけではないため、事前の正確な状況把握が非常に重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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