この記事の要点まとめ
和解成立時に支払基金から支給される検査費用(分子系統解析6.3万円、ジェノタイプ1.5万円等)。
B型肝炎訴訟に必要な検査費用についての不安
B型肝炎訴訟を提起して国に給付金を請求するためには、ご自身が持続感染している事実や、感染経路(母子感染など)を法的に証明するために、さまざまな血液検査を受ける必要があります。 通常の血液検査(HBs抗原やHBe抗原など)であれば保険適用内で数千円程度で済むこともありますが、訴訟の厳格な要件を満たすために「分子系統解析検査」や「ジェノタイプ検査」といった特殊な検査が必要となる場合があります。 これらの高度な検査は原則として自費診療(保険適用外)となることが多く、検査費用が高額になる傾向があるため、「費用が心配で手続きに踏み切れない」と悩まれる方も少なくありません。
和解成立時に利用できる「検査費用還付制度」
しかし、費用面でのご心配はいりません。B型肝炎訴訟においては、国との和解が成立して給付金の支給が決定された際、訴訟のために負担した特定の検査費用についても国(社会保険診療報酬支払基金)から一定額が還付(支給)される制度が設けられています。
具体的には、以下のような金額が検査費用として支給されます。
- 分子系統解析検査: 6万3,000円(※訴訟の要件を満たすために実施した場合)
- ジェノタイプ検査(塩基配列検査など): 1万5,000円(※平成8年以降に感染が判明した方などが対象)
これらの支給制度を活用することで、一時的な立て替えは必要になるものの、最終的な高額な検査費用の負担を大幅に軽減することが可能となっています。
領収書の保管には十分にご注意ください
この還付制度を利用して検査費用を国から支給してもらうためには、検査を受けた医療機関が発行した「領収書(原本)」を証拠として提出する必要があります。 検査を受けた際は、必ず領収書を受け取り、大切に保管しておいてください。もし紛失してしまった場合は、医療機関に再発行や支払証明書の作成を依頼しなければならず、手間がかかる場合があります。 費用面での不安や、ご自身にどの検査が必要なのか分からない場合は、無駄な検査を避けるためにも、早めに弁護士に確認することをお勧めします。
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