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検査費用還付制度:分子系統解析(6万3000円)やジェノタイプ検査(1万5000円)の国負担

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で分子系統解析やジェノタイプ検査の費用は国から還付されますか?
A 【還付の仕組み】はい、国との間で和解が成立した場合、社会保険診療報酬支払基金を通じて検査費用が全額または上限額まで国費で支給されます。分子系統解析(上限6万3000円)やジェノタイプ検査(上限1万5000円)などの自己負担分が対象となり、患者様の金銭的負担を大幅に軽減できる制度です。
【手続きと注意点】検査費用の還付を受けるためには、訴訟の提起や和解の手続きの中で適切に請求・証明を行う必要があります。ご自身ですべての手続きを進めるのは負担が大きいため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、還付金の請求や給付金受給までのサポートを円滑に受けることができます。

B型肝炎訴訟に必要な検査費用についての不安

B型肝炎訴訟を提起して国に給付金を請求するためには、ご自身が持続感染している事実や、感染経路(母子感染など)を法的に証明するために、さまざまな血液検査を受ける必要があります。 通常の血液検査(HBs抗原やHBe抗原など)であれば保険適用内で数千円程度で済むこともありますが、訴訟の厳格な要件を満たすために「分子系統解析検査」や「ジェノタイプ検査」といった特殊な検査が必要となる場合があります。 これらの高度な検査は原則として自費診療(保険適用外)となることが多く、検査費用が高額になる傾向があるため、「費用が心配で手続きに踏み切れない」と悩まれる方も少なくありません。

和解成立時に利用できる「検査費用還付制度」

しかし、費用面でのご心配はいりません。B型肝炎訴訟においては、国との和解が成立して給付金の支給が決定された際、訴訟のために負担した特定の検査費用についても国(社会保険診療報酬支払基金)から一定額が還付(支給)される制度が設けられています。

具体的には、以下のような金額が検査費用として支給されます。

  • 分子系統解析検査: 6万3,000円(※訴訟の要件を満たすために実施した場合)
  • ジェノタイプ検査(塩基配列検査など): 1万5,000円(※平成8年以降に感染が判明した方などが対象)

これらの支給制度を活用することで、一時的な立て替えは必要になるものの、最終的な高額な検査費用の負担を大幅に軽減することが可能となっています。

領収書の保管には十分にご注意ください

この還付制度を利用して検査費用を国から支給してもらうためには、検査を受けた医療機関が発行した「領収書(原本)」を証拠として提出する必要があります。 検査を受けた際は、必ず領収書を受け取り、大切に保管しておいてください。もし紛失してしまった場合は、医療機関に再発行や支払証明書の作成を依頼しなければならず、手間がかかる場合があります。 費用面での不安や、ご自身にどの検査が必要なのか分からない場合は、無駄な検査を避けるためにも、早めに弁護士に確認することをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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