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個人事業主・フリーランスのB型肝炎給付金請求!
会社健診カルテがない場合の対策

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 個人事業主・フリーランスのB型肝炎給付金請求!会社健診カルテがない場合の対策に関する具体的な疑問
A 【ポイント・立証の要点】個人事業主やフリーランスの場合、会社員のように定期健康診断のカルテが手に入らないため、過去にB型肝炎ウイルスに感染していなかったこと(持続感染していないこと)を証明する「代替証拠」が必要になります。
【対処法・弁護士の役割】国民健康保険の特定健診結果、人間ドックの記録、他疾患で受診した際の血液検査カルテなどを収集します。書類の保存期間や取得ルートは複雑なため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼して調査を代行してもらうのが最も確実な解決策です。

B型肝炎給付金の国家賠償請求訴訟を起こすにあたり、会社員であれば「会社の健康診断のカルテ(健康診断個人票)」を提出して、集団予防接種等以外の感染原因(母子感染や水平感染など)がないことを証明するのが一般的です。

しかし、個人事業主やフリーランス、あるいは長年専業主婦(主夫)だった方の場合、「会社健診のカルテなんて持っていない」「ずっと自営業だから提出できないのではないか」と不安に思われる方が少なくありません。

結論からお伝えすると、会社健診カルテがなくても、他の医療記録や健診結果を代わりの証拠として活用することで、給付金を受け取ることは十分に可能です。

この記事では、個人事業主・フリーランスの方が会社健診カルテなしでB型肝炎給付金を勝ち取るための具体的な証拠収集方法と対策について詳しく解説します。


1. なぜ「カルテ等の証拠」が必要なのか?

B型肝炎給付金を受け取るためには、国に対して国家賠償請求訴訟を提起し、以下の要件を満たしていることをカルテや検査結果などの客観的な証拠をもって証明する必要があります。

  • 集団予防接種等の受給歴:昭和28年10月1日から昭和63年1月15日までの間に、満7歳に達するまでの間に行われた集団予防接種等(集団予防接種またはツベルクリン反応検査)を受けたこと。
  • B型肝炎ウイルスへの持続感染:現在、B型肝炎ウイルスに持続感染していること(HBs抗原陽性、あるいはHBV-DNA陽性など)。
  • 同居家族等に持続感染者がいないこと(感染経路の特定):母親がキャリアではないこと、および母子感染や水平感染(家族間の感染、性行為、輸血など)の既往がないこと。

この「母子感染や他の原因による感染ではないこと」を証明するために、過去の血液検査データが必要となります。会社員であれば直近の勤務先から健診カルテを取り寄せられますが、個人事業主の場合は別のルートから証拠を探すことになります。


2. 会社健診カルテがない場合の3つの代替対策

個人事業主やフリーランスの方が、過去の感染事実や非感染の経緯を証明するために探すべき「代替証拠」には、主に以下の3つがあります。

① 国民健康保険の「特定健康診査」の記録

個人事業主の多くが加入している国民健康保険では、メタボリックシンドロームに着目した「特定健康診査(特定健診)」が実施されています。 この特定健診の項目には、医師の判断や自治体の方針、あるいは本人の希望等によって肝機能検査(AST、ALT、γ-GTP)やB型肝炎検査(HBs抗原検査)が含まれている場合があります。

  • 対策:過去に受診した自治体の国民健康保険担当窓口に対し、特定健診の結果やカルテ(受診票・結果票)の開示請求を行います。

② 人間ドックや事業主健診の受診記録

会社勤めをしていなくても、自主的に人間ドックを受診していたり、地域の商工会や青色申告会などが実施する健康診断を受けていたりするケースがあります。

  • 対策:利用した人間ドックセンターや健康診断実施機関に連絡し、過去の受診記録や血液検査データが保管されていないか確認します。一般的にカルテの保存期間は法律で原則5年間とされていますが、医療機関によってはそれ以上の期間データを保管している場合もあります。

③ 過去に受診した病院のカルテ・診療録

過去に風邪や胃腸炎、その他の病気やケガで病院を受診した際、血液検査が行われていれば、その当時のカルテに肝炎ウイルスに関する検査結果が記載されている可能性があります。

  • 対策:昔受診した記憶がある医療機関にカルテの開示請求を行います。「いつ受診したか分からない」という場合でも、当時の保険証の履歴や診察券などを手がかりに特定できることがあります。

3. 保存期間の壁に直面したときの対処法

「過去の健診記録やカルテの保存期間(5年間)が過ぎていて、どこからも手に入らない……」 個人事業主の方から最も多く寄せられる不安がこの問題です。

しかし、万が一、直近のカルテが見つからない場合であっても、直ちに給付金の受給権利が失われるわけではありません。

弁護士は、手元にある限られた証拠や、現在の病態(無症候キャリア、慢性肝炎、肝硬変・肝がんなど)、発症からの経過時間、家族の感染状況などを総合的に分析し、裁判所に対して法的な論理構成を組み立てて主張を行います。証拠集めに限界を感じたときこそ、専門家の判断を仰ぐべき場面です。


4. 個人事業主こそ弁護士に依頼するメリットが大きい理由

B型肝炎給付金の請求手続きは、国を相手取り、裁判所に訴訟を提起するという非常に専門的なプロセスを経ます。

会社員であれば勤務先の人事や総務に協力を依頼して健診カルテを集めやすい環境がありますが、個人事業主やフリーランスの場合、以下のようなハードルをすべて自分一人で乗り越えなければなりません。

  • どこの機関にどのような書類を請求すべきかの判断がつかない
  • 病院や自治体への開示請求手続き(文書のやり取り)に膨大な手間と時間がかかる
  • 法律上の要件に適合する証明ができているか判断できない

弁護士に依頼すれば、これらすべての証拠収集・調査業務を代行してくれます。 どの病院や自治体にアプローチすればよいかのノウハウを持っているため、個人事業主の方が一人で悩む時間を大幅に削減し、スムーズに給付金受給へと進むことができます。


5. まとめ:カルテがなくても諦めず、まずは専門家へご相談を

個人事業主やフリーランスの方にとって、「会社健診カルテがない」という状況は珍しくありません。しかし、国保の特定健診、人間ドック、過去の病院カルテなどを丹念に探し、適切な法的アプローチをとることで、給付金を受け取る道はしっかりと開かれています。

「自分には昔のカルテがないから無理かもしれない」と諦めてしまう前に、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士の無料相談を利用してみましょう。ご自身の状況でどのような証拠が必要か、どのように集めればよいかについて、的確なアドバイスを受けることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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