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船員・美容師・調理師等:資格取得時の健康診断書を用いた過去の感染証明

船員・美容師・調理師等:資格取得時の健康診断書を用いた過去の感染証明

免許申請時や学校入学時に提出した過去の健康診断書(結核・肝炎検査)の原本控え活用。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

免許申請や学校入学時の健康診断書がB型肝炎訴訟の証拠になる

B型肝炎訴訟(給付金請求)を成功させるためには、「いつの時点でB型肝炎ウイルスに感染していたか(持続感染の証明)」や、「肝機能の異常(病態)がいつ頃からあったのか」を裏付ける過去の医療記録が不可欠です。

会社員の方であれば職場の定期健診記録を探すのが一般的ですが、記録が破棄されてしまっている場合や、そもそも職場で健診を受ける機会がなかった場合、証拠集めに行き詰まってしまうことがあります。そのような時に意外な突破口となるのが、過去に「免許の申請」や「学校への入学・就職」の際に提出した「健康診断書の原本(または控え)」です。

資格や免許申請時に提出した診断書の活用

特定の職業(医療従事者、美容師、調理師など)の免許を申請する際や、一部の国家資格を取得する際には、健康診断書の提出が義務付けられていることが多くあります。これらの診断書には、結核や梅毒などの感染症検査に加えて、B型肝炎ウイルス検査(HBs抗原検査)や肝機能検査の結果が含まれているケースが少なくありません。

もし、過去に免許申請のために保健所や自治体、関係機関に健康診断書を提出した記憶がある場合は、その提出先に対して個人情報の開示請求を行うことで、当時の診断書のコピーを取得できる可能性があります。そこに「HBs抗原陽性」と記載されていれば、立派なキャリア証明(持続感染の証拠)として裁判所に提出することができます。

入学時や就職時に提出した健診記録の控え

また、大学や専門学校への入学時、あるいは企業への入社時に、医療機関で受診した健康診断書を提出したことがある方も多いはずです。学校や企業が長期間その書類を保管しているケースもありますし、ご自宅の引き出しの中に「提出用とは別にもらっていた自分の控え(コピー)」が眠っていることもあります。

さらに、その健康診断書を作成した医療機関(病院やクリニック)に問い合わせることで、診断書の元となった当時のカルテや検査データが残っている可能性もあります。法定保存期間の5年を過ぎても記録を残している医療機関は多いため、「もう何十年も前のことだから」と諦めずに確認してみることが重要です。

弁護士による証拠探しのサポート

「過去の記憶をたどっても、どこにどのような記録が残っているか分からない」「関係機関への開示請求のやり方が難しくて進まない」とお悩みの場合は、B型肝炎訴訟の実績が豊富な弁護士に相談することが最も確実な解決策です。

弁護士は、依頼者の過去の経歴や資格、生活史を丁寧にヒアリングし、「この免許を取得したなら、あの機関に記録が残っているかもしれない」といった専門的な視点から証拠探しのルートを見つけ出します。困難に思える証拠収集も、プロのサポートがあれば道が開けることが多々あります。

無料相談のご案内

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けております。 「職場の健診記録がないが、昔取った免許の診断書が使えるか知りたい」「古い記録を探す手伝いをしてほしい」といったご要望にも、親身になって対応いたします。

当事務所は着手金0円の完全成功報酬制ですので、初期費用を気にすることなく、安心して証拠集めや手続きをお任せいただけます。お一人で諦めてしまう前に、まずは夕陽ヶ丘法律事務所までお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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