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会社を退職・定年退職した後のB型肝炎給付金請求と退職金の扱い

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「会社を退職・定年退職した後でもB型肝炎給付金は請求できますか?退職金や年金に影響はありますか?」
A 【退職後・定年後でも請求権は消滅しません】退職した方や定年退職された方でも、B型肝炎訴訟を起こして給付金を受け取る権利は有効なまま保持されていますので、いつでも手続きを開始できます。
【退職金や年金への影響は一切ありません】国から支給される給付金は所得税や差押えの対象外であり、会社の退職金や将来の年金額、受給中の年金にマイナスの影響を与えることは一切ありません。

退職後でも変わらないB型肝炎給付金の請求権と年金への影響

会社や公務員をすでに定年退職された方や、自己都合で退職された方から、「退職して無職になってしまったが、今からでもB型肝炎の給付金を請求できるのか?」というご質問をいただくことがよくあります。

結論から申し上げますと、退職後であっても、また現在の職業が何であっても、B型肝炎の給付金を請求する権利は一切変わりません。B型肝炎訴訟は、幼少期の集団予防接種等によってウイルスに感染させられたことに対する「国への損害賠償請求」であるため、現在の就労状況や退職の事実は、給付金を受け取る要件にはまったく影響しないのです。

退職金や年金への影響は「一切なし」

もう一つ、シニア世代の方から多く寄せられるのが、「B型肝炎の給付金を受け取ったことで、会社からの退職金が減らされたり、国から受け取っている老齢年金や障害年金が減額されたりしないか?」というご不安です。

ご安心ください。B型肝炎給付金を受給したことによって、過去の勤務先から支給される退職金が減額されたり返還を求められたりすることは一切ありません。退職金はあくまで会社への長年の貢献に対する対価であり、訴訟とは全く無関係です。

また、国民年金や厚生年金などの公的年金についても、B型肝炎給付金の受給が影響して支給額が減額(支給停止)されることはありません。給付金は非課税の損害賠償金として扱われるため、翌年の健康保険料や介護保険料が跳ね上がるといった心配も不要です。

退職後の記録集めは早めの行動が大切

退職後であっても請求権は変わりませんが、手続きを進める上で「過去の医療記録や健康診断データの収集」が重要なハードルとなります。

特に、在職中の健康診断データ(HBs抗原検査や肝機能検査の結果など)は、感染時期や病態を証明するための非常に有効な証拠となります。退職から年月が経過すればするほど、過去の勤務先や健診機関でデータが破棄されてしまうリスクが高まります。そのため、「退職して落ち着いてから考えよう」と後回しにするのではなく、記録が残っている可能性が高い今のうちに、早めに行動を起こすことが極めて重要です。

専門家のサポートで安心の手続きを

退職後の生活を守りながら、過去の記録を集めて国と裁判を行うことは、ご自身やご家族だけで進めるには大きな負担が伴います。古い記録をどこからどのように取り寄せればよいか迷われた際は、専門知識を持つ弁護士にすべてお任せください。

弁護士が代理人となることで、過去の勤務先や医療機関への開示請求から裁判所での手続きまでをスムーズに進めることができ、安心して給付金の受け取りをお待ちいただけます。

無料相談のご案内

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けております。 「退職してから時間が経っているが手続きできるか」「年金受給中だが影響がないか詳しく知りたい」といったご質問にも、専門の弁護士が丁寧にお答えいたします。

当事務所は着手金0円の完全成功報酬制を採用しておりますので、お手続きの開始にあたって費用をご用意いただく必要はございません。老後の安心のためにも、まずは夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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