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母親が「複数回の離婚・再婚」をしており異父きょうだいが全国に散らばっている時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 母親が複数回離婚・再婚を繰り返し、異父きょうだいが全国に散らばっている場合、B型肝炎訴訟の戸籍集めはどうすればよいですか?
A 【戸籍収集のポイント】母親の再婚歴に伴い全国に散らばる異父きょうだいの戸籍も漏れなくすべて追跡し、母子感染の否定に不可欠な「同母の年長者」を正確に特定する必要があります。
【スムーズに進めるための対策】複雑な家族関係における戸籍の広域な収集や正確な血縁関係の証明は、弁護士に一任することで確実かつ迅速に進めることができます。

母子感染の否定と「同母の年長者」の重要性

B型肝炎の給付金(和解金)を受け取るための必須条件の一つが、「母子感染(お母様からの感染)ではないこと」の証明です。この証明方法としてよく用いられるのが、「年長のきょうだいがB型肝炎ウイルスに感染していないこと」を示す血液検査の結果を提出することです。 もし母親がB型肝炎ウイルスに持続感染していれば、高い確率で上の子どもにも感染しているはずです。そのため、「一番上のきょうだいが感染していない」という事実から、「母親は持続感染者ではなかった(=自分は母子感染ではない)」と推測できるからです。ここで重要になるのは、「母親が同じである(同母の)年長のきょうだい」でなければならないという点です。

異父きょうだいの戸籍追跡と特定

お母様が過去に再婚や離婚をされている場合、戸籍を遡って確認すると、現在の家族が知らない「異父の年長きょうだい」が存在することがあります。 裁判所において「母子感染の否定」を立証する際、戸籍上もっとも年長である「同母のきょうだい」を正確に特定しなければなりません。そのためには、お母様の出生から死亡(または現在)に至るまでのすべての戸籍(改製原戸籍や除籍謄本)を取得し、過去の婚姻歴や出産の履歴を漏れなく追跡する必要があります。

複雑な戸籍調査は弁護士にお任せください

古い戸籍を全国の役所から遡って収集し、旧字体や手書きの記載を解読して「誰が本当の同母の年長者なのか」を確定させる作業は、一般の方には非常に困難です。また、異父のきょうだいと判明した方に対して、血液検査への協力を依頼する際には、デリケートな対応が求められます。 弁護士にご依頼いただければ、正確な戸籍の追跡から、きょうだいの方への検査協力のお願い(書面の送付等)まで、すべてをサポートいたします。確実な証明のためにも、ぜひ専門家をご活用ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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