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母親が「複数回の離婚・再婚」をしており異父きょうだいが全国に散らばっている時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 母親が複数回離婚・再婚を繰り返し、異父きょうだいが全国に散らばっている場合、B型肝炎訴訟の戸籍集めはどうすればよいですか?
A 【戸籍収集のポイント】母親の再婚歴に伴い全国に散らばる異父きょうだいの戸籍も漏れなくすべて追跡し、母子感染の否定に不可欠な「同母の年長者」を正確に特定する必要があります。
【スムーズに進めるための対策】複雑な家族関係における戸籍の広域な収集や正確な血縁関係の証明は、弁護士に一任することで確実かつ迅速に進めることができます。

母子感染の否定と「同母の年長者」の重要性

B型肝炎の給付金(和解金)を受け取るための必須条件の一つが、「母子感染(お母様からの感染)ではないこと」の証明です。この証明方法としてよく用いられるのが、「年長のきょうだいがB型肝炎ウイルスに感染していないこと」を示す血液検査の結果を提出することです。 もし母親がB型肝炎ウイルスに持続感染していれば、高い確率で上の子どもにも感染しているはずです。そのため、「一番上のきょうだいが感染していない」という事実から、「母親は持続感染者ではなかった(=自分は母子感染ではない)」と推測できるからです。ここで重要になるのは、「母親が同じである(同母の)年長のきょうだい」でなければならないという点です。

異父きょうだいの戸籍追跡と特定

お母様が過去に再婚や離婚をされている場合、戸籍を遡って確認すると、現在の家族が知らない「異父の年長きょうだい」が存在することがあります。 裁判所において「母子感染の否定」を立証する際、戸籍上もっとも年長である「同母のきょうだい」を正確に特定しなければなりません。そのためには、お母様の出生から死亡(または現在)に至るまでのすべての戸籍(改製原戸籍や除籍謄本)を取得し、過去の婚姻歴や出産の履歴を漏れなく追跡する必要があります。

複雑な戸籍調査は弁護士にお任せください

古い戸籍を全国の役所から遡って収集し、旧字体や手書きの記載を解読して「誰が本当の同母の年長者なのか」を確定させる作業は、一般の方には非常に困難です。また、異父のきょうだいと判明した方に対して、血液検査への協力を依頼する際には、デリケートな対応が求められます。 弁護士にご依頼いただければ、正確な戸籍の追跡から、きょうだいの方への検査協力のお願い(書面の送付等)まで、すべてをサポートいたします。確実な証明のためにも、ぜひ専門家をご活用ください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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